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更新日:2024年4月1日
第1号被保険者期間中または、60から65歳未満(繰上げ請求をしていないこと)の間や20歳未満のときに病気やけがの初診日があり、生じた障害が、国民年金法における障害等級1級または2級に該当した場合に受けられる年金です。
次の3つの要件をすべて満たす方に支給されます。
等級 | 金額(年額) | |
---|---|---|
1級 |
68歳以下 1,020,000円 69歳以上 1,017,125円 |
|
2級 |
68歳以下 816,000円 69歳以上 813,700円 |
|
子の加算額(1人につき) | 1人目・2人目 | 234,800円 |
3人目以降 | 78,300円 |
※「69歳以上」に該当する方は、昭和31年4月1日以前に生まれた方になります。
子の加算
生計維持されている以下の要件の子がいる場合、障害基礎年金に加算されて支給される。
いずれかの子
初診日時点の状態(下記のいずれか) | 窓口 |
---|---|
第1号被保険者期間中 (国民年金期間中) |
市役所本庁国保年金課のみ (※)あらかじめ電話で相談日時をご予約ください。 |
※初診日時点で第2号被保険者(会社員、公務員)の方や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されていた配偶者)の方は、年金事務所での手続きとなります。
なお、障害年金の等級等の審査、決定は日本年金機構および各共済組合が行います。
日本年金機構ホームページ(障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額)(外部サイトへリンク)
日本年金機構ホームページ(障害基礎年金を受けられるとき)(外部サイトへリンク)
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