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更新日:2022年4月1日
国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が120月(10年)以上ある方が、原則65歳になってから受けられる公的年金です。
次の1)から3)を合計して、原則として120月(10年)以上の期間が必要
満額777,800円(年額)
付加保険料を納付している場合、納付月数×200円が年金額に加算さます。
1.支給開始年齢の原則
原則65歳から
2.支給開始年齢の特例
本人の希望により、『繰上げ請求(60から64歳まで)』または『繰下げ請求(66から75歳まで)※』ができます。
※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
老齢基礎年金の受給資格を満たした人が、60から64歳まで(65歳に達するまで)の間に請求することにより受給できます。
老齢基礎年金の受給資格を満たした人が、65歳到達時に年金請求をせず、66から75歳まで※の間に請求することにより受給できます。
※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
種別 | 手続き |
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第1号被保険者期間のみ | 市役所本庁国保年金課 各支所・出張所 |
種別 | 手続き先 |
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第2号被保険者(会社員・公務員) 第3号被保険者期間がある方 |
年金事務所 |
第2号被保険者(公務員)期間がある方 | 各共済組合(平成27年9月以前に受給権が発生する方) 年金事務所または各共済組合(平成27年10月以後に受給権が発生する方) |
日本年金機構ホームページ(老齢年金の制度)(外部サイトへリンク)
日本年金機構ホームページ(老齢年金を請求する方の手続き)(外部サイトへリンク)
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