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更新日:2024年4月1日
第1号被保険者期間中(任意加入被保険者を含む)の、国民年金保険料を36月以上(一部免除の場合は月数の計算が変わります)納めている方が、老齢・障害基礎年金などを受けずに死亡された場合、生計を同じくしていた遺族が受けられる一時金です。
ただし、遺族基礎年金や寡婦年金を受けられる場合は、該当しません。
遺族の範囲(左から受給優先順位が高い順)
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(※)失踪宣告を受けた方については、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内であれば請求できます。
保険料納付済期間 | 金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
市役所本庁国保年金課または各支所・出張所
日本年金機構ホームページ(死亡一時金)(外部サイトへリンク)
日本年金機構ホームページ(死亡一時金を受けるとき)(外部サイトへリンク)
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