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更新日:2022年4月1日
ひとり親家庭の医療費の一部を助成することにより、健康と福祉の増進を図るための制度です。
(1)離婚(事実婚解消)、死亡、生死不明、遺棄(1年以上)、拘禁(1年以上)、未婚、保護命令のいずれかの事由で、配偶者のいない(事実婚状態にない)父又は母の一方が児童を監護する家庭
(2)父(母)の配偶者(児童の父または母)が重度の障害状態にある家庭
児童…18歳に達する日以後最初の3月31日までのお子さん(※令和3年4月1日より就学の有無によらず一律となりました)
ひとり親家庭の親と児童で次の条件を満たす方
1.福島市に住所を有する
2.各種健康保険に加入している
▽次のいずれかに該当する場合は助成できません。
・生活保護を受給している
・児童が児童福祉法の規定により里親委託又は児童福祉施設に入所している
・子ども医療費助成を受けている
・重度心身障がい者医療費助成を受けている(食事療養費等はひとり親で助成可)
・ひとり親家庭の親及び扶養義務者等の前年の所得額(1月から10月1日までに申請する場合は前々年)が限度額を超えている
扶養親族の数 | ひとり親の所得制限限度額 | 扶養義務者の所得制限限度額 |
0人 | 1、920、000円 | 2、360、000円 |
1人 | 2、300、000円 | 2、740、000円 |
2人 | 2、680、000円 | 3、120、000円 |
以降扶養親族1人につき38万円を加算/扶養親族の年齢により加算有
所得の算出方法と所得制限限度額は児童扶養手当と同じ
扶養義務者…申請者(親)の直系血族(父母・祖父母・子など)及び兄弟姉妹のうち、同居、同一住所又は生計同一の方
共生社会推進課または各支所(西口行政サービスコーナーでは受付できません)
ひとり親家庭の父又は母
受理した日の翌月1日(1日の場合はその日から)
◎登録申請書に次の必要書類を添えて申請してください。
必要書類 〔★印のあるものは後日提出可〕
1申請者と児童の健康保険証の写し ★
2申請者名義の通帳の写し ★
3本人確認書類(運転免許証等)
申請者及び扶養義務者等の課税情報が福島市で確認できない場合
4所得課税証明書
又は
地方税関係情報取得に関する同意書(医療助成関係) ★
①マイナンバーが確認できるもの
②委任状(別世帯の方の同意書を提出する場合)
児童扶養手当の申請をしない方(公的年金等受給者)
5親と子の戸籍謄本(全部記載事項証明)
※遺族年金を受給される方は配偶者の死亡の記載があるもの
障害年金を受給されている方は離婚の記載があるもの
6公的年金等年金証書の写し ★
7養育費等に関する申告書(配偶者死亡の場合は除く)
8公共料金(電気・ガス)の検針票(使用期間が1カ月程度あるもの)★ ※該当者のみ
9アパート等に入居されている方はその契約書 ★ ※該当者のみ
1カ月ごとに世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた額を助成します。
自己負担額…保険診療(調剤)の一部負担金、入院時食事療養費標準負担額(入院時の食事代)
※保険適用外については助成できません。(特定療養費・健康診断・予防接種・お薬の容器代・労災等)
※保険者から「高額療養費」「附加給付金」が支給される場合は、支給決定通知書等を添付して申請してください。
※子ども医療費助成、重度心身障がい者医療費助成が優先されます。
1医療機関で支払い
2翌月以降 申請者記入欄を記入した「ひとり親家庭医療費助成申請書」に医療機関等で証明を受ける【診療月、医療機関(入院・外来、医科・歯科)、薬局ごと】
3共生社会推進課 又は 支所 へ助成申請書を提出
※福島県立医科大学附属病院、福島市夜間急病診療所、福島市休日救急歯科診療所及び市外の医療機関等で証明をもらうことが困難な場合は、保険診療点数と自己負担金等が明記してある領収書を添付してください。(令和3年5月1日より変更しました)
※認定期間中の医療費は診療月の翌月1日から5年間申請することができますが、診療から1年を目安に提出してください。
※助成申請書は共生社会推進課又は支所にあります。ダウンロードすることも可能です。
毎月10日までに助成申請があったものについて月末に振込みます。(月末が土日、祝日の時はその前日になります)
ひとり親家庭医療費の資格期間は、毎年10月31日までとなっています。引き続き医療費の助成を受ける場合は更新の手続きが必要です。毎年8月頃に更新の案内を送付します。期間内に更新手続きをしないと、助成できない期間が発生しますので、忘れずにお手続きお願いします。
登録後に以下の内容に変更が生じた場合は、忘れずに「内容変更届」を提出してください。
1.氏名、住所が変更になったとき
2.振込口座を変更したいとき
3.監護する児童が増えたとき、児童を監護しなくなったとき
4.保険証が変更になったとき
5.扶養義務者の異動があったとき
以下に該当する場合は資格喪失となりますので、「受給者証返還届」を提出してください
1.親が婚姻(事実婚・内縁・同棲等を含む)したとき
2.親が福島市から転出したとき
3.生活保護を受給したとき
4.監護している児童が1人もいなくなったとき
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