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更新日:2024年12月4日
ひとり親家庭の医療費の一部を助成することにより、健康と福祉の増進を図るための制度です。
ひとり親家庭医療費助成制度では、令和6年11月受診分から受給者に適用される所得制限限度額が引き上げられました。
ただし、扶養義務者の所得制限限度額については、これまで通りで変わりありません。
すでにひとり親家庭医療費助成の登録をされている方は、手続き不要です。額については、ページ中ほどの「所得制限限度額表」をご参照ください。
これまで所得制限で申請をしていない方であっても、今回の改正により認定になる場合がありますので、所得金額をご確認の上、
ご相談ください。先に児童扶養手当のお手続きが必要となります。詳しくは、お問い合わせください。
ひとり親家庭医療費の資格期間は、毎年10月31日までとなっています。
制度改正により、令和6年度から児童扶養手当の現況届を提出される方は、ひとり親家庭医療費受給資格の更新手続きを省略し、自動更新となりました(ただし、前年度の更新手続きを行っていない方はこれまで通り手続きが必要です)。
ただし、公的年金受給により児童扶養手当の資格登録をしていない方は、更新の手続きが必要です。毎年8月頃に更新の案内を送付します。期間内に更新手続きをしないと、助成できない期間が発生しますので、忘れずにお手続きお願いします。
受給者証は資格継続の可否について判定後、11月末から順次発送します。資格が停止となる方にも通知を送付します。
児童…18歳に達する日以後最初の3月31日までのお子さん(※令和3年4月1日より就学の有無によらず一律となりました)
【所得制限限度額表】
扶養親族の数 | ひとり親の所得制限限度額 | 扶養義務者の所得制限限度額 |
0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
以降扶養親族1人につき38万円を加算/扶養親族の年齢により加算有
所得の算出方法と所得制限限度額は児童扶養手当と同じ
扶養義務者…申請者(親)の直系血族(父母・祖父母・子など)及び兄弟姉妹のうち、同居、同一住所又は生計同一の方
共生社会推進課または各支所(西口行政サービスコーナーでは受付できません)
ひとり親家庭の父又は母
受理した日の翌月1日(1日の場合はその日から)
児童扶養手当の申請をしない方(公的年金等受給者)
1カ月ごとに世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた額を助成します。
自己負担額…保険診療(調剤)の一部負担金、入院時食事療養費標準負担額(入院時の食事代)
保険適用外については助成できません。(特定療養費・健康診断・予防接種・お薬の容器代・労災等)
※保険者から「高額療養費」「附加給付金」が支給される場合は、支給決定通知書等を添付して申請してください。
なお、子ども医療費助成、重度心身障がい者医療費助成が優先されます。
福島県立医科大学附属病院、福島市夜間急病診療所、福島市休日救急歯科診療所及び市外の医療機関等で証明をもらうことが困難な場合は、保険診療点数と自己負担金等が明記してある領収書を添付してください。(令和3年5月1日より変更しました)
認定期間中の医療費は診療月の翌月1日から5年間申請することができますが、診療から1年を目安に提出してください。
助成申請書は共生社会推進課又は支所にあります。ダウンロードすることも可能です。
毎月10日までに助成申請があったものについて月末に振込みます。(月末が土日、祝日の時はその前日になります)
登録後に以下の内容に変更が生じた場合は、忘れずに「内容変更届(PDF:172KB)」を提出してください。
受給者証を紛失した場合は、「再交付届(PDF:92KB)」を提出してください。(電子申請する)
提出先:共生社会推進課 または 各支所
添付書類:なし
以下に該当する場合は資格喪失となりますので、「受給者証返還届(PDF:93KB)」を提出してください
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