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更新日:2023年9月1日
ひとり親家庭の医療費の一部を助成することにより、健康と福祉の増進を図るための制度です。
児童…18歳に達する日以後最初の3月31日までのお子さん(※令和3年4月1日より就学の有無によらず一律となりました)
扶養親族の数 | ひとり親の所得制限限度額 | 扶養義務者の所得制限限度額 |
0人 | 1、920、000円 | 2、360、000円 |
1人 | 2、300、000円 | 2、740、000円 |
2人 | 2、680、000円 | 3、120、000円 |
以降扶養親族1人につき38万円を加算/扶養親族の年齢により加算有
所得の算出方法と所得制限限度額は児童扶養手当と同じ
扶養義務者…申請者(親)の直系血族(父母・祖父母・子など)及び兄弟姉妹のうち、同居、同一住所又は生計同一の方
共生社会推進課または各支所(西口行政サービスコーナーでは受付できません)
ひとり親家庭の父又は母
受理した日の翌月1日(1日の場合はその日から)
児童扶養手当の申請をしない方(公的年金等受給者)
1カ月ごとに世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた額を助成します。
自己負担額…保険診療(調剤)の一部負担金、入院時食事療養費標準負担額(入院時の食事代)
保険適用外については助成できません。(特定療養費・健康診断・予防接種・お薬の容器代・労災等)
※保険者から「高額療養費」「附加給付金」が支給される場合は、支給決定通知書等を添付して申請してください。
子ども医療費助成、重度心身障がい者医療費助成が優先されます。
福島県立医科大学附属病院、福島市夜間急病診療所、福島市休日救急歯科診療所及び市外の医療機関等で証明をもらうことが困難な場合は、保険診療点数と自己負担金等が明記してある領収書を添付してください。(令和3年5月1日より変更しました)
認定期間中の医療費は診療月の翌月1日から5年間申請することができますが、診療から1年を目安に提出してください。
助成申請書は共生社会推進課又は支所にあります。ダウンロードすることも可能です。
毎月10日までに助成申請があったものについて月末に振込みます。(月末が土日、祝日の時はその前日になります)
ひとり親家庭医療費の資格期間は、毎年10月31日までとなっています。引き続き医療費の助成を受ける場合は更新の手続きが必要です。毎年8月頃に更新の案内を送付します。期間内に更新手続きをしないと、助成できない期間が発生しますので、忘れずにお手続きお願いします。
登録後に以下の内容に変更が生じた場合は、忘れずに「内容変更届」を提出してください。
以下に該当する場合は資格喪失となりますので、「受給者証返還届」を提出してください
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