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更新日:2023年5月12日
お子さんの健やかな成長を願って医療費の助成を行っています。18歳までのお子さんが病気やケガで医師の治療を受けたとき、保険診療による一部負担金(2割または3割)並びに入院時食事療養費定額負担金を助成する制度です。ただし、健康保険から給付される高額療養費及び附加給付金がある場合には差し引いて助成します。
(外部サイトへリンク) 制度概要は下記にてご確認ください。
福島市内に住所があり、健康保険に加入している0歳から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さんが対象となります。ただし、生活保護法の適用を受けているまたは施設入所等で医療費の負担がないかたは除かれます。
助成を受けるためには、あらかじめ登録の手続きが必要です。
窓口【共生社会推進課または支所・出張所(西口行政サービスコーナーは除く)】
オンライン申請【助成申請は対象外】
郵送【〒960-8601 福島市五老内町3番1号 福島市役所 共生社会推進課宛】
※不足書類がないよう十分お確かめください。
※不着や遅延等が発生した場合の不利益については、責任を負いかねますのでご了承ください。ご心配な方は郵送物の追跡記録を確認できる特定記録郵便または書留などをご利用ください。
1.登録申請書(用紙は左記よりダウンロードまたは上記受付窓口にて配付)
2.お子さんの健康保険証
3.受給資格者名義の金融機関の預金通帳またはキャッシュカード (子ども・配偶者名義の口座は登録はできません)
※令和5年2月よりオンライン申請ができるようになりました。受給資格者証は1週間程で郵送します。
お手続き希望のかたはこちらから(マイナポータルへ)(外部サイトへリンク)
◎受給資格者及び被保険者が本年(または昨年)の1月1日に福島市に住民登録がない(福島市課税でない)場合には所得・課税状況の確認できる資料が必要となります。マイナンバーを利用した他市区町村との情報連携の同意書を提出いただくと、所得課税証明書等の添付を省略できます。
[情報連携に同意する場合]
4.「地方税関係情報取得に関する同意書」(PDF:117KB)(用紙は左記よりダウンロードまたは上記受付窓口にて配付)
※令和5年2月よりオンライン申請ができるようになりました。(マイナンバーカード・署名用電子証明書必須・代理申請不可)
お手続き希望のかたはこちらから(マイナポータルへ)(外部サイトへリンク)
5.マイナンバーカードまたはマイナンバーを証明する書類と本人確認書類[顔写真付き証明書1点(運転免許証、パスポートなど)または顔写真の無い証明書2点(健康保険証、年金手帳等)]
6.委任状(PDF:143KB)(窓口に来る方が別世帯の場合)
[情報連携に同意しない場合]
7.所得課税証明書
※市区町村により名称が異なります。所得内訳・諸控除額・扶養人数・課税状況が分かるものをご用意ください。(写し可)
※郵送で取り寄せることもできますので、課税市区町村へお問い合わせください。
1月から7月までの申請時:前年の1月1日現在住民登録があった市区町村からお取りください。
8月から12月までの申請時:今年の1月1日現在住民登録があった市区町村からお取りください。
※源泉徴収票不可
※必要な年度は登録内容により異なりますので、詳しくはお問い合わせください
福島県内の医療機関等の窓口で保険診療の一部負担はありません。
保険適用外の検診・予防接種・初診時の特定療養費・容器代などは助成対象外です。
次の場合は申請手続きが必要です。
食事療養費については、窓口で負担があります。その場合は「福島市子ども医療費助成申請書」に医療機関で証明を受け、福島市役所共生社会推進課・支所・出張所(西口行政サービスコーナーは除く)に申請してください。後日、登録口座に振込のうえ、通知いたします。
※ 3.提出時の注意をご確認ください
福島市役所国保年金課・支所・出張所(西口行政サービスコーナーは除く)にお問い合わせください。
健康保険証と一緒に「福島市子ども医療費受給資格証」を医療機関等の窓口に提示してください。
福島市、伊達市、二本松市、本宮市、大玉村及び伊達郡の医療機関等(接骨院や整骨院のうち協力施術所を含む)において保険診療の一部負担金が21,000円未満の場合、窓口で一部負担はありません。
保険適用外の検診、予防接種、初診時の特定療養費、容器代などは助成対象外です。
次の場合は申請手続きが必要です。
【1】福島市、伊達市、二本松市、本宮市、大玉村及び伊達郡以外の医療機関等で受診されたもの。
【2】医療機関ごとの一部負担金が月21,000円以上のもの。(月の最初の受診に遡って支払いが必要となります)
【3】協力施術所以外の接骨院や整骨院で受診されたもの。
↓
窓口でお支払い後、「福島市子ども医療費助成申請書」に1ヶ月分ずつまとめて医療機関等から証明を受けて、福島市役所共生社会推進課・支所・出張所(西口行政サービスコーナーは除く)へ申請してください。
※ 3.提出時の注意をご確認ください
【4】保険適用の治療用眼鏡(9歳未満)、補装具を作製したもの。
↓
窓口でお支払い後、保険者に療養費の申請をしてください。領収書、作成指示書の原本を提出する場合は写しを保管してください。
「福島市子ども医療費助成申請書」に次の①~③を添付して福島市役所共生社会推進課・支所・出張所(西口行政サービスコーナーは除く)へ申請してください。
①保険者からの支給決定通知書
②領収書
③作成指示書 (※ ②③は写し可)
後日、登録口座に振込のうえ、通知いたします。
●医療機関、診療月、入院・外来、受診者ごとに助成申請書に直接証明を受けてください。ただし、福島県立医科大学附属病院・福島市夜間急病診療所・福島市休日救急歯科診療所 及び 市外の医療機関等で証明をもらうことが困難な場合は、保険診療点数と自己負担金等が明記してある領収書を添付して申請してください。 (令和3年5月より取り扱いを変更しました)
●医療機関等で診療を受けた翌月1日から5年間申請をすることができます。(当月分はお預かりできません)
●高額療養費、家族療養附加給付金は差し引いて助成します。申請の際は、支給決定通知書等の添付が必要です。
高額療養費等の申請に領収書の原本を提出する場合は写しを保管してください。
●毎月10日までにご提出いただいた分は、申請書等の不備がなければ 翌月20日 にお振込みとなります。(10日・20日が土日・祝日の時は、その前日になります)
●お子様の出生月分の医療費を申請する際は、出産費用の領収書もご持参ください。
●念のため、受給資格者様の印鑑をご持参ください。
登録後に住所・氏名・お子さんの加入している保険証・振込希望の金融機関に変更があった時は忘れずに「内容変更届」を提出してください。
こんな時は… | 変更項目 | 必要なもの |
---|---|---|
福島市内で引っ越し | 住所 | 受給資格者証 |
子ども(受給資格者)の氏が変わった |
氏名 | 受給資格者証 |
加入保険の被保険者が変わった 被保険者が福島市外または福島市に引っ越し |
受給資格者 |
受給資格者証 通帳またはキャッシュカード(変更後の受給資格者) |
保険証が変わった 保険証の記号・番号が変わった |
保険証 |
受給資格者証 新しい保険証 |
口座を解約した 受給資格者の氏が変わった 登録口座を変えたい |
振込口座 |
受給資格者証 通帳またはキャッシュカード |
※令和5年2月よりオンライン申請ができるようになりました。
受給資格者証の内容に変更が生じる場合、新しい受給資格者証を郵送します。お手続き希望のかたはこちらから(マイナポータルへ)(外部サイトへリンク)
※受給資格を喪失した際には、受給資格者証を福島市役所共生社会推進課または支所・出張所へ返却してください。
喪失日以降に誤って使用すると医療機関等にご迷惑をおかけすることとなりますのでご理解とご協力をお願いします。
再度転入した場合でも、喪失前の受給資格者証を使用することはできません。改めて登録手続きをしてください。
紛失等により受給資格者証の再交付が必要な場合は、福島市役所共生社会推進課・支所・出張所(西口行政サービスコーナーは除く)へ申請してください。即日交付をご希望の場合は、お子さんと同一世帯の方が本人確認書類を持参のうえ共生社会推進課にて手続きしてください。
必要なもの:再交付申請書 (用紙は左記よりダウンロードまたは上記受付窓口にて配付) ・ お子さんの保険証
※令和5年2月よりオンライン申請ができるようになりました。
お手続き希望のかたはこちらから(マイナポータルへ)(外部サイトへリンク)
1ヶ月の保険診療の自己負担額が限度額(※下記参照)を超えた場合、ご加入の保険者から高額療養費が支給されます。医療機関から証明を受けた子ども医療費助成申請書に「高額療養費支給決定通知書」を添付のうえご提出ください。保険診療の自己負担額から高額療養費を差し引いた額が助成額となります。
なお、高額療養費の手続き方法については医療機関受診時にご加入の保険者(健康保険組合等)へお問い合わせください。
所得区分(適用区分) | 過去12ヶ月以内に1回目から3回目 | 4回目以降の限度額(※多数) |
---|---|---|
上位所得者(ア)(標準報酬月額83万円以上の場合) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
上位所得者(イ)(標準報酬月額53万円~79万円の場合) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
一般所得者(ウ)(標準報酬月額28万円~50万円の場合) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般所得者(エ)(標準報酬月額26万円以下の場合) |
57,600円 | 44,400円 |
市民税(住民税)非課税世帯(オ) | 35,400円 | 24,600円 |
健康保険組合や共済組合によっては、保険診療の自己負担額が一定の金額を超えると、附加給付金が支給される場合があります。
子ども医療費助成申請書に附加給付金決定通知書(原本)を添付のうえご提出ください。保険診療の自己負担額から附加給付金を差し引いた額が助成額となります。
なお、附加給付金制度については医療機関受診時にご加入の保険者(健康保険組合等)へお問い合わせください。(全国健康保険協会には附加給付金制度はありません)
協力施術所における柔道整復師等(柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師)の施術に係る療養費の請求にあたり、エクセル版の「医療費請求書」及び「医療費(連記式)明細書」を掲載しております。
なお、ご使用にあたりましては、『エクセル版「医療費請求書」「医療費(連記式)明細書」の使い方』にご留意いただき、請求内容に誤り等の無いよう、十分にご確認の上ご請求ください。
子ども医療費請求書(エクセル:24KB)※柔道整復用(医療機関・薬局等はご利用いただけません)
子ども医療費(連記式)明細書(エクセル:1,670KB)※柔道整復用(医療機関・薬局等はご利用いただけません)
エクセル版「医療費請求書」「医療費(連記式)明細書」の使い方(PDF:140KB)
福島市医療費助成事務マニュアル(柔道整復用)(PDF:2,281KB)
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