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更新日:2022年4月18日
令和4年4月以降の不妊治療については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)、チラシ(令和4年度福島市特定不妊治療費助成事業のお知らせ)(PDF:723KB) をご覧ください。
福島市では、特定不妊治療(体外受精、顕微授精)を受ける夫婦の経済的負担軽減のため、その治療費の一部(保険適用外分)を助成してきましたが、令和4年4月1日から、有効性・安全性の確認された不妊治療が保険診療に位置付けられたことから、令和4年4月1日以降に治療を開始する方への助成が廃止されます。
ただし、保険適用の移行期に治療を受ける方の治療計画に支障が生じないよう、特定不妊治療を令和4年3月31日までに開始した方が、年度をまたがって治療を終了する場合の1回に限り助成します。
令和4年3月31日までに開始し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了する特定不妊治療
※ 治療が終了した日とは、治療後に妊娠成立の有無を確認した日(妊娠成立の有無は問いません。)または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日です。
※治療が令和5年4月1日以降も続く場合は、令和5年3月31日までの治療分が助成の対象となります。
1回限り
※令和3年度以前に行った治療に対して、すでに助成上限回数に達するまで助成を受けている場合は対象外です。
・特定不妊治療指定医療機関において、保険診療の適応とならない体外受精または顕微授精を行った方、併せて男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を行った方
・治療開始日から申請日までに夫婦(事実婚含む)であって、申請日に両者または一方が福島市内に住所を有する方
・該当の治療を、令和5年3月31日までに終了した方
・初めて助成を受ける際の治療開始日の妻の年齢が43歳未満の方
・令和3年度までの助成回数が、下記回数制限を超えていない方
初回申請時の治療開始日における妻の年齢 |
回数(1子ごと) |
40歳未満の方 | 43歳になるまでに通算6回まで |
40歳以上43歳未満の方 | 43歳になるまでに通算3回まで |
※ 助成対象になる治療は43歳の誕生日の前日までに開始したものに限ります。(治療開始時に43歳未満であれば、治療期間中に43歳になっても助成対象になります。43歳の誕生日を過ぎてから開始した治療は、回数内の治療であっても助成の対象外です。)
※ 他の都道府県、政令指定都市、中核市で受けた助成も通算回数に含まれます。
※ 出生に至った事実が確認できた場合、助成回数のカウントをリセットすることができます。妊娠12週以降に死産に至った場合も含みます。
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲
✔ | 書類名 | 様式・注意点等 |
① 福島市特定不妊治療費助成申請書【様式第5号】(PDF:575KB) |
子の出生により助成回数のリセットを希望する方は、氏名および出生日を申請書に記載すること。 |
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② 福島市特定不妊治療費助成事業受診等証明書【様式第6号】(PDF:137KB) | 下記★の治療費も申請する場合は、受診した医療機関に領収書等を提出し、合算した額を記載してもらうこと。 ★最後に受診した医療機関のみで助成上限額に達しなかった場合で、その医療機関の指示のもとに他医療機関で受けた保険適用外の診療分 ★他医療機関で受けた男性不妊治療分 |
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③ 福島市不妊治療費助成申請にかかる事実婚関係に関する申立書【様式第7号】(PDF:74KB) |
事実婚夫婦のみ提出すること。なお、事実婚夫婦の方が当該治療の結果、子を出生した場合、その子を認知することが必要となります。 |
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④ ②の額を確認できる領収書と明細書 (指定医療機関の発行した、医療機関印が押印されているもの。原本) |
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⑤ 夫婦の住民票 (発行から3か月以内のもの。原本) |
・福島市民以外は提出すること。 |
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⑥ 戸籍謄本 (発行から3か月以内のもの・原本) |
・筆頭者、続柄の記載を省略しないこと。 ※ 別世帯の夫婦・事実婚の夫婦はそれぞれ提出すること。 |
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⑦ 振込口座通帳のコピー | 口座情報〔金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)〕が分かる部分 | |
⑧ 申請者の本人確認ができるもの (原本) |
・1点で良いもの(官公庁が発行する写真付きの身分証明書) ・2点必要なもの(写真がついていないもの) |
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⑨ 認印 (スタンプ印不可) |
申請時に持参すること。申請書の記載内容を訂正する場合、訂正印として押印いただきます。 |
【申請時の注意事項】
♦①、②、③は、福島市のホームページからダウンロードできます。また下記申請先にて随時配布しております。
♦申請書類は黒色又は青色のボールペンで記入してください。消えるペンは使用できません。
♦申請書に記載した内容の訂正には訂正印の押印が必要です。修正液や修正テープ、砂消し等は使用できません。
♦助成回数をリセットする方で、妊娠12週以降に死産に至った場合は、死産届の写し等が必要です。
医療機関名 |
所在地 | 電話番号 |
福島県立医科大学附属病院 | 福島市光が丘1 | 024‐547‐1111 |
アートクリニック産科婦人科 | 福島市栄町6-1 エスタビル12階 | 024‐523‐1132 |
いちかわクリニック | 福島市南矢野目字鼓田6-1 |
024‐554‐0303 |
所在地の自治体で指定を受けている全国の医療機関は指定医療機関とみなします。
令和5年3月31日までに治療を終了した方は、令和5年3月31日が申請期限になります。申請期限を過ぎると助成対象外となりますので、治療終了後は速やかに申請手続きをしてください。また、医療機関の証明書作成等に時間がかかる等で期限までに申請が難しい場合は、必ず令和5年3月中にご連絡ください。
〒960-8002
福島市森合町10番1号(福島市保健福祉センター2階)
福島市こども家庭課母子保健係
電話:024-525-7671(直通)
<受付日時>月~金の8:30~17:00(土日祝日・12月29日~1月3日を除く)
令和3年1月の特定不妊治療費助成拡充による所得制限の撤廃に伴い、マイナンバーの利用を終了いたしました。
マイナンバー利用の撤廃に伴う必要書類等の変更点
(1)申請の手続きについて
・マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードでの個人番号確認が不要となりました。
(2)福島市特定不妊治療費助成申請書【様式第5号】について
・マイナンバー記入欄を削除した新しい様式に変更しております。(新しい申請書はこちら(PDF:575KB)からダウンロードしてください。)やむを得ずマイナンバー記入欄がある古い様式で申請手続きを行う場合には、記入欄を空欄のままにしてください。
令和3年1月から、特定不妊治療助成について拡充しました。
主な変更点は以下の通りです。
なお、詳細についてはこちら(PDF:582KB)をご覧ください。
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