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更新日:2024年4月1日

国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)

福島市では、平成21年10月より65歳から74歳までの方を対象とした国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)が始まりました。

特別徴収とは、世帯主の方が受給している公的年金から、国民健康保険税をあらかじめ差し引いて納付する方法です。

「1.特別徴収となる対象世帯」に記載されている要件を全て満たした場合、特別徴収による納付が自動的に開始となります。

なお、特別徴収による納付を希望されない場合、「口座振替」による納付方法へ変更することもできます。

「口座振替」による納付を希望される方は、「2.口座振替への変更手続きについて」を確認のうえ、国保年金課または各支所・出張所にて変更のお手続きをお願いします。ただし、納付書による納付方法へ変更することはできません。

 1.特別徴収となる対象世帯

次の要件を全て満たす方が対象です。

  1. 世帯主を含め国民健康保険に加入の方全員が、65歳から74歳までの世帯。
  2. 年金からの天引きの対象となる世帯主の年金額の年額が18万円以上であること。(複数年金を受給している場合、老齢、退職年金、遺族年金及び障害年金などから優先される年金の年額です。)
  3. 世帯主の介護保険料が特別徴収の対象であり、介護保険料と国民健康保険税の合計額が対象年金額の2分の1を超えないこと。(超える場合は、介護保険料のみ差し引かれる場合があります。)

【注意】

  • 年度の途中で65歳になる方が世帯主の場合、翌年度から特別徴収が開始となります。
  • 特別徴収の要件を満たさない場合、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)による納付方法となります。

 2.口座振替への変更手続きについて

世帯主の方の申出により、納付方法を口座振替へ変更することができます。

「口座振替」による納付を希望される場合は、市役所国保年金課またはお近くの支所・出張所備え付けの「国民健康保険税納付方法変更申出書」に「3.必要書類について」に記載している必要書類を揃えて、お手続きください。
なお、お手続きは世帯主の方に限ります。

世帯主以外の方が届出する場合は、「国民健康保険税納付方法変更申出書」に記載している委任状をご記入のうえ、ご提出ください。

申請は随時受け付けておりますが、変更には約2か月程度お時間がかかりますので、口座振替開始までに特別徴収が発生する場合もあります。

 3.必要書類について

特別徴収以前の納付方法ごとに必要書類が異なります。

今までの納付方法を確認のうえ、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)をお持ちいただき、国保年金課または各支所・出張所にてお手続きをお願いします。

今までの納付方法 必要書類
(1)口座振替をしていた方

国保年金課または各支所・出張所備え付けの「国民健康保険税納付方法変更申出書」のみ提出してください。

(2)納付書払いをしていた方

(口座振替の手続きも必要です。)

事前に金融機関で口座振替の手続きを行った場合

  • 福島市口座振替依頼書の本人控え(お取引金融機関備え付けの福島市口座振替依頼書により口座振替の申し込みを金融機関で行った後、金融機関からお受け取りください。)

国保年金課または各支所で口座振替の手続きを行う場合

  • キャッシュカード(窓口にいらっしゃった方のご本人名義のものに限ります。)

【注意】市役所国保年金課や納税課、各支所において、キャッシュカードで口座振替の申し込みができます。この場合は、金融機関での口座振替の申し込みは必要ありません。ただし、対象金融機関が決まっていますので、詳細については国保年金課国保資格係までお問い合わせください。

 4.納付方法について

  • 特別徴収は、年金支給の月に合わせて4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の年6回の納付となります。
  • その年度の国民健康保険税額が確定していない4月、6月、8月の年金からの徴収を仮徴収といい、国民健康保険税額確定後の10月、12月、翌年2月の年金からの徴収を本徴収といいます。
  • 令和5年度より特別徴収の方及び令和6年度から新たに特別徴収が開始される一定の要件を満たす方は、仮徴収がおこなわれます。

令和5年度より特別徴収の方及び令和6年度中に一定の要件を満たした方

(例)4月より仮徴収がおこなわれる場合

令和6年

令和7年

4月

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
A - A - A - B - B - B -

A(仮徴収)=令和6年2月の特別徴収額と同額、または令和5年度の介護分を除いた年税額÷6
B(本徴収)={令和6年度年税額-(A+A+A)}÷3

  • 令和5年度より特別徴収の方
    令和5年度の2月(令和6年2月)に特別徴収された国民健康保険税と同額が4、6、8月に賦課されます。
  • 令和6年度から新たに特別徴収(仮徴収)となる一定の要件を満たした方
    前年度の国民健康保険税をもとに新年度の国民健康保険税を算定します。例えば、4月より仮徴収がおこなわれる場合、前年度の介護分を除いた年税額を6回で割りその内の3回分を均等に賦課されます。
    また、10月以降(10月、12月、2月)に特別徴収される国民健康保険税については、令和6年7月に年税額が決定されることから、7月にお送りする納税通知書でお知らせいたします。
    なお、年税額から仮徴収(4月+6月+8月)された金額を差し引いた額を3回(10月、12月、2月)に分けて賦課されます。

【注意】

  • 令和6年度から新たに特別徴収(仮徴収)となる方は、前年度の特別徴収該当時期によって仮徴収開始時期が異なります。
  • 6月開始の方は5回、8月から開始の方は4回に分けて賦課されます。

令和5年度中に国民健康保険に加入し令和6年度から新たに特別徴収該当となった方

(例)10月より本徴収がおこなわれる場合

令和6年

令和7年

4月

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
- - - 普通徴収 C - C - C -

Cが特別徴収の月です。
C(本徴収)=(令和6年度年税額-普通徴収額)÷3

【注意】

  • 前年度中に国民健康保険加入で特別徴収の要件に該当となった方については、普通徴収と特別徴収の併用徴収となります。

 5.年度途中で国民健康保険税の年税額が変更になった場合のお支払いについて

資格の異動や所得金額の変更などにより、国民健康保険税の年税額が年度途中で変更になった場合のお支払い方法は以下のとおりです。

年度途中で税額が増額になった場合

特別徴収額は変わらず、増額分は普通徴収にて納付していただきます。

年度途中で税額が減額になった場合

特別徴収により国民健康保険税をお支払いしている方であっても、年度途中に国民健康保険税が減額になった場合、特別徴収は停止となり、普通徴収によるお支払い方法へ変更となります。

 6.特別徴収が停止となる場合

特別徴収により、国民健康保険税をお支払いされている方であっても、年度途中で次のような事由に該当した場合、特別徴収が停止されることがあります。なお、特別徴収が停止した場合、普通徴収によるお支払いとなります。

  • 特別徴収の対象となる世帯の要件に該当しなくなった場合
  • 資格の異動や収入の減少などにより、前年度に比べて大幅に国民健康保険税が減少し、仮徴収のみで1年分の国民健康保険税を完納してしまう場合

7.世帯主の方が年度途中で75歳になる場合のお支払いについて

世帯主の方が年度途中で75歳を迎え、後期高齢者医療制度へ加入する場合、その年度の4月以降の特別徴収は行いません。

普通徴収にて納付していただきます。

 8.社会保険料控除について

年末調整や確定申告の際は、該当する年の1月1日から12月31日までの国民健康保険税の納付額が社会保険料控除の対象となります。

国民健康保険税納税通知(納付)書に記載している確定賦課額は4月から翌年3月までの年税額のため、社会保険料控除に申告する金額と異なる場合がございます。

特別徴収によるお支払いの場合、毎年1月頃に日本年金機構から届く「公的年金等の源泉徴収票」を確認のうえ、納付額を申告ください。詳しくは、「国民健康保険税の納付額の確認について(年末調整・確定申告)」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3735

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