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更新日:2024年4月1日
福島市では、平成21年10月より65歳から74歳までの方を対象とした国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)が始まりました。
特別徴収とは、世帯主の方が受給している公的年金から、国民健康保険税をあらかじめ差し引いて納付する方法です。
「1.特別徴収となる対象世帯」に記載されている要件を全て満たした場合、特別徴収による納付が自動的に開始となります。
なお、特別徴収による納付を希望されない場合、「口座振替」による納付方法へ変更することもできます。
「口座振替」による納付を希望される方は、「2.口座振替への変更手続きについて」を確認のうえ、国保年金課または各支所・出張所にて変更のお手続きをお願いします。ただし、納付書による納付方法へ変更することはできません。
次の要件を全て満たす方が対象です。
【注意】
世帯主の方の申出により、納付方法を口座振替へ変更することができます。
「口座振替」による納付を希望される場合は、市役所国保年金課またはお近くの支所・出張所備え付けの「国民健康保険税納付方法変更申出書」に「3.必要書類について」に記載している必要書類を揃えて、お手続きください。
なお、お手続きは世帯主の方に限ります。
世帯主以外の方が届出する場合は、「国民健康保険税納付方法変更申出書」に記載している委任状をご記入のうえ、ご提出ください。
申請は随時受け付けておりますが、変更には約2か月程度お時間がかかりますので、口座振替開始までに特別徴収が発生する場合もあります。
特別徴収以前の納付方法ごとに必要書類が異なります。
今までの納付方法を確認のうえ、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)をお持ちいただき、国保年金課または各支所・出張所にてお手続きをお願いします。
今までの納付方法 | 必要書類 |
(1)口座振替をしていた方 |
国保年金課または各支所・出張所備え付けの「国民健康保険税納付方法変更申出書」のみ提出してください。 |
(2)納付書払いをしていた方 (口座振替の手続きも必要です。) |
事前に金融機関で口座振替の手続きを行った場合
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国保年金課または各支所で口座振替の手続きを行う場合
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【注意】市役所国保年金課や納税課、各支所において、キャッシュカードで口座振替の申し込みができます。この場合は、金融機関での口座振替の申し込みは必要ありません。ただし、対象金融機関が決まっていますので、詳細については国保年金課国保資格係までお問い合わせください。
令和6年 |
令和7年 |
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4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||
A | - | A | - | A | - | B | - | B | - | B | - |
A(仮徴収)=令和6年2月の特別徴収額と同額、または令和5年度の介護分を除いた年税額÷6
B(本徴収)={令和6年度年税額-(A+A+A)}÷3
【注意】
令和6年 |
令和7年 |
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4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||
- | - | - | 普通徴収 | C | - | C | - | C | - |
Cが特別徴収の月です。
C(本徴収)=(令和6年度年税額-普通徴収額)÷3
【注意】
資格の異動や所得金額の変更などにより、国民健康保険税の年税額が年度途中で変更になった場合のお支払い方法は以下のとおりです。
特別徴収額は変わらず、増額分は普通徴収にて納付していただきます。
特別徴収により国民健康保険税をお支払いしている方であっても、年度途中に国民健康保険税が減額になった場合、特別徴収は停止となり、普通徴収によるお支払い方法へ変更となります。
特別徴収により、国民健康保険税をお支払いされている方であっても、年度途中で次のような事由に該当した場合、特別徴収が停止されることがあります。なお、特別徴収が停止した場合、普通徴収によるお支払いとなります。
世帯主の方が年度途中で75歳を迎え、後期高齢者医療制度へ加入する場合、その年度の4月以降の特別徴収は行いません。
普通徴収にて納付していただきます。
年末調整や確定申告の際は、該当する年の1月1日から12月31日までの国民健康保険税の納付額が社会保険料控除の対象となります。
国民健康保険税納税通知(納付)書に記載している確定賦課額は4月から翌年3月までの年税額のため、社会保険料控除に申告する金額と異なる場合がございます。
特別徴収によるお支払いの場合、毎年1月頃に日本年金機構から届く「公的年金等の源泉徴収票」を確認のうえ、納付額を申告ください。詳しくは、「国民健康保険税の納付額の確認について(年末調整・確定申告)」をご覧ください。
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