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更新日:2025年1月6日
注意事項
1.低所得世帯に対する国民健康保険の軽減
判定前年の所得が一定の基準以下の世帯においても、所得の申告をしていない場合は保険税の平等割額・均等割額の軽減が適用されませんので、ご注意ください。詳しくは「低所得世帯に対する軽減」を参照ください。
2.高額療養費制度における自己負担限度額の区分を決定
1月1日時点で日本国内に住所がなかったかたは、簡易申告の所得を高額療養費制度の自己負担限度額の区分を決定する際に使用することができます。なお、所得の申告をしていない場合、高額療養費制度における自己負担額の区分は、最も負担額が高い上位所得者として判定されます。詳しくは「高額療養費」を参照ください。
申告できるかた | 申告できる年度 |
令和7年1月1日時点で日本国内に住所がないかた | 令和7年度(令和6年1月~12月まで)の所得状況 |
令和6年1月1日時点で日本国内に住所がないかた | 令和6年度(令和5年1月~12月まで)の所得状況 |
注意事項
「4.提出書類」をご準備のうえ、いずれかの方法で申告ください。
事前に記入して来庁されるかたは、「5.申告書様式」をダウンロードして福島市役所1階国保年金課までお持ちください。
申告対象外の場合は、提出書類を返送しませんので、内容を十分確認ください。
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