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更新日:2025年1月6日

簡易申告書

1.簡易申告とは

福島市の国民健康保険に加入しているかたで、海外からの入国者、住所設定者など、市・県民税の基準日(1月1日)時点で国内に住所がない場合、所得状況を国保年金課に申告するものです。

注意事項

  • 市・県民税の基準日(1月1日)時点で国内に住所があったかたは、所得の有無にかかわらず、住所があった市町村で所得の申告をしてください。福島市に住所があるかたの所得の申告については、「市民税・県民税の申告相談受付」を参照ください。
  • 簡易申告は国民健康保険税の計算等に使用されるため、市・県民税の申告とは異なります。

2.簡易申告書の使用内容

1.低所得世帯に対する国民健康保険の軽減

判定前年の所得が一定の基準以下の世帯においても、所得の申告をしていない場合は保険税の平等割額・均等割額の軽減が適用されませんので、ご注意ください。詳しくは「低所得世帯に対する軽減」を参照ください。

2.高額療養費制度における自己負担限度額の区分を決定

1月1日時点で日本国内に住所がなかったかたは、簡易申告の所得を高額療養費制度の自己負担限度額の区分を決定する際に使用することができます。なお、所得の申告をしていない場合、高額療養費制度における自己負担額の区分は、最も負担額が高い上位所得者として判定されます。詳しくは「高額療養費」を参照ください。

3.申告できるかた及び申告できる年度

申告できるかた 申告できる年度
令和7年1月1日時点で日本国内に住所がないかた 令和7年度(令和6年1月~12月まで)の所得状況
令和6年1月1日時点で日本国内に住所がないかた 令和6年度(令和5年1月~12月まで)の所得状況

注意事項

  • 令和7年1月2日~7月31日までの間に国民健康保険加入の場合、令和6年度・令和7年度両方の申告をお願いします。
  • 他の年度の申告については、福島市役所国保年金課にご相談ください。

4.提出書類

  1. 簡易申告書
  2. 日本円での所得の申告がある場合、収入状況が確認できる書類の写し(給与明細書・源泉徴収票等)

5.申告書様式

6.申告方法

「4.提出書類」をご準備のうえ、いずれかの方法で申告ください。

  • 郵送(〒960-8601福島市五老内町3番1号国保年金課国保資格係)
  • 福島市役所1階国保年金課の窓口に提出

事前に記入して来庁されるかたは、「5.申告書様式」をダウンロードして福島市役所1階国保年金課までお持ちください。

申告対象外の場合は、提出書類を返送しませんので、内容を十分確認ください。

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このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3735

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