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更新日:2021年8月2日
自己負担額が一定額を超える高額な医療を受けた場合に、申請により認められれば自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
申請書は下記リンクからダウンロードできます。
区分 | 自己負担限度額 | 4回目以降の限度額 (多数) |
---|---|---|
上位所得【Ⅱ】 〔901万円超〕 |
252,600円+(医療費-842,000円)×0.01 | 140,100円 |
上位所得【Ⅰ】 〔600万円超901万円以下〕 |
167,400円+(医療費-558,000円)×0.01 | 93,000円 |
一般【Ⅱ】 〔210万円超600万円以下〕 |
80,100円+(医療費-267,000円)×0.01 | 44,400円 |
一般【Ⅰ】 〔210万円以下〕 |
57,600円 | 44,400円 |
市民税非課税世帯 のかた |
35,400円 | 24,600円 |
〔〕内は「総所得金額等」=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除
過去12カ月以内に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降は、それぞれ【表1】の金額を超えた額が申請により支給されます。
同一世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。
区分 |
外来のみ受診した場合の限度額(個人ごとに計算) |
外来+入院および世帯ごとの限度額 |
|
---|---|---|---|
課税所得 |
現役並みⅢ(注4) |
252,600円+(医療費ー842,000円)×0.01〔4回目以降140,100円〕 | |
現役並みⅡ(注5) |
167,400円+(医療費ー558,000円)×0.01〔4回目以降93,000円〕 | ||
現役並みⅠ(注6) |
80,100円+(医療費ー67,000円)×0.01〔4回目以降44,400円〕 | ||
一般(注1) |
18,000円〔年間14.4万円上限注7〕 |
57,600円〔4回目以降44,400円〕 |
|
低所得者 | Ⅱ(注2) | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ(注3) | 8,000円 | 15,000円 |
〔〕内は多数該当の場合の限度額。(多数については、70歳未満と同様です。)
・70歳以上の入院の場合、1カ月に医療機関に支払う費用は、世帯ごとの限度額までとなります。
(ただし、低所得者、現役並みⅡ・Ⅰの区分に属するかたは、事前に「限度額認定証」の申請が必要です。)
注1・・・一般とは
注2・・・低所得者Ⅱとは
注3・・・低所得者Ⅰとは
注4・・・現役並みⅢとは(平成30年8月診療分から)
注5・・・現役並みⅡとは(平成30年8月診療分から)
注6・・・現役並みⅠとは(平成30年8月診療分から)
注7・・・年間14.4万円上限とは
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