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更新日:2024年12月1日
自己負担額が一定額を超える高額な医療を受けた場合に、申請により認められれば自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
申請書は下記リンクからダウンロードできます。
区分 | 自己負担限度額 | 4回目以降の限度額 (多数) |
---|---|---|
上位所得【Ⅱ】 〔901万円超〕 |
252,600円+(医療費-842,000円)×0.01 | 140,100円 |
上位所得【Ⅰ】 〔600万円超901万円以下〕 |
167,400円+(医療費-558,000円)×0.01 | 93,000円 |
一般【Ⅱ】 〔210万円超600万円以下〕 |
80,100円+(医療費-267,000円)×0.01 | 44,400円 |
一般【Ⅰ】 〔210万円以下〕 |
57,600円 | 44,400円 |
市民税非課税世帯 のかた |
35,400円 | 24,600円 |
〔〕内は「総所得金額等」=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除
過去12カ月以内に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降は、それぞれ【表1】の金額を超えた額が申請により支給されます。
同一世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。
区分 |
外来のみ受診した場合の限度額(個人ごとに計算) |
外来+入院および世帯ごとの限度額 |
|
---|---|---|---|
課税所得 |
現役並みⅢ(注4) |
252,600円+(医療費ー842,000円)×0.01〔4回目以降140,100円〕 | |
現役並みⅡ(注5) |
167,400円+(医療費ー558,000円)×0.01〔4回目以降93,000円〕 | ||
現役並みⅠ(注6) |
80,100円+(医療費ー67,000円)×0.01〔4回目以降44,400円〕 | ||
一般(注1) |
18,000円〔年間14.4万円上限注7〕 |
57,600円〔4回目以降44,400円〕 |
|
低所得者 | Ⅱ(注2) | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ(注3) | 8,000円 | 15,000円 |
〔〕内は多数該当の場合の限度額。(多数については、70歳未満と同様です。)
・70歳以上の入院の場合、1カ月に医療機関に支払う費用は、世帯ごとの限度額までとなります。
(ただし、低所得者、現役並みⅡ・Ⅰの区分に属するかたは、事前に「限度額認定証」の申請が必要です。)
注1・・・一般とは
注2・・・低所得者Ⅱとは
注3・・・低所得者Ⅰとは
注4・・・現役並みⅢとは(平成30年8月診療分から)
注5・・・現役並みⅡとは(平成30年8月診療分から)
注6・・・現役並みⅠとは(平成30年8月診療分から)
注7・・・年間14.4万円上限とは
該当する月ごとに申請を必要としていた高額療養費支給申請について、特例手続用申請書を提出することにより、月ごとの申請・領収書の提出が不要になります。
令和6年12月診療分以降かつ特例手続用申請書を提出した月以降の医療費
※特例手続用申請書を提出した月より前の高額療養費は、従来どおり月ごとの申請・領収書の提出が必要です。
福島市国民健康保険に加入している世帯の世帯主
国保年金課総務給付係、各支所・茂庭出張所
世帯主のマイナンバーカードまたは国民健康保険被保険者証(資格確認書)
世帯主名義の通帳
『福島市国民健康保険高額療養費支給申請書(特例手続用)』
※下記事項への同意と受取口座の記入が必要です。
Q1.簡素化(特例手続)はいつから対象となりますか。
A1.高額療養費支給申請書(特例手続用)を提出することにより、提出した月以降の医療費から対象となります。提出した月より前の診療分は、これまでどおり、月ごとの領収書を添えて支給申請書の提出が必要となります。
Q2.診療月からどのくらいの期間で支給になりますか。
A2.通常は診療月から約4ヶ月後に振り込みになります。ただし、診療内容の審査等のため、4ヶ月以上経過する場合があります。支給が決定した場合は、本市より「支給決定通知書(はがき)」を送付しますので、ご確認ください。
Q3.一度登録した振込口座を変更することは可能ですか。
A3.改めて高額療養費支給申請書(特例手続用)を提出することにより、変更が可能です。また、振込先を公金受取口座に指定された方についても、公金受取口座の情報を変更した場合、改めて申請が必要になります。
Q4.世帯主以外の振込口座を指定することはできますか。
A4.申請書の委任欄で世帯主の委任の意思が確認できれば、代理人の口座を指定することが可能です。
Q5.後期高齢者医療制度に該当した場合、特例手続は継続しますか。
A5.75歳到達等で後期高齢者医療制度に移行すると国民健康保険は資格喪失となります。改めて後期高齢者医療制度での高額療養費支給申請書の提出が必要となります。
Q6.所得の申告をしていない場合、高額療養費の支給に影響がありますか。
A6.収入がなかった等の理由で所得の申告がない場合、上位所得者として取り扱われ、支給額が少なくなる恐れがあります。忘れずに所得の申告をお願いします。
Q7.「高額療養費支給決定通知書(はがき)」には、対象となった医療機関ごとの明細は記載されますか。
A7.振込時に送付される支給決定通知書は、該当した診療月の支給金額をお知らせするものです。対象医療機関ごとの明細は記載されませんので、医療費のお知らせや領収書でご確認ください。
Q8.「高額療養費支給申請書(特例手続用)」を提出した後、自分が簡素化の対象になったのかどうか(または解除となっていないか)を確認したいです。
A8.簡素化の対象の方には「高額療養費支給決定通知書(はがき)」を、対象外の方には「高額療養費支給申請について(お知らせ)」を送付しますので、そちらをご確認ください。
リーフレットは下記からダウンロードできます。
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