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ホーム > くらし・手続き > 国保・年金・後期高齢 > 国民健康保険 > 給付・保健事業 > 東日本大震災の被災者の方の国民健康保険における一部負担金免除について
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更新日:2024年10月23日
東日本大震災により被災され、避難指示等の対象地域から福島市へ転入された国民健康保険の被保険者の方は、医療機関や薬局の窓口で保険証と併せて免除証を提示することで、医療費の一部負担金が免除されます。なお、いずれも入院時の食事代や柔道整復などは平成24年2月29日で終了しています。
対象者 | 有効期限 |
帰還困難区域の被災者の方 |
令和7年2月28日まで |
令和5年4月1日までに指定等が解除された旧避難指示区域等※1の被災者の方 で、令和5年中の基準所得額が上位所得層に該当しない被災者の方 |
令和7年2月28日まで |
平成26年度までに指定が解除された旧緊急時避難準備区域等の被災者の方※2 | 令和7年3月31日まで |
【※1】平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(大熊町の一部)、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)、令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)。
【※2】平成26年度までに指定が解除された旧緊急時避難準備区域等の被災者の方につきましては、令和6年度をもって当免除措置が終了となります。
福島市役所本庁1階国保年金課または各支所・出張所
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日・休日、年末年始を除く。)
【※3】転入により新たに福島市国民健康保険に加入された方。帰還困難区域の被災者の方は不要。
一部負担金免除の対象となる期間に、免除証明書を提示せずに医療機関で一部負担金を支払った場合、申請いただくことで一部負担金を支給します。
福島市役所本庁1階国保年金課または各支所・出張所
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日・休日、年末年始を除く。)
特例減免措置については、被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で減免措置を終了することとし、令和5年度(令和5年4月)から順次、見直しを実施します。このことについて、ご理解・ご協力をお願いいたします。なお、各地域における特例減免措置の見直しが開始される年度など、詳細については以下の添付ファイルをご覧ください。
東日本大震災の被災者の方の国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険における一部負担金、利用者負担及び保険料(税)の特例減免措置の見直しについて(PDF:186KB)
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