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更新日:2024年10月3日
交通事故など、相手(第三者)の行為によって受けたけがの治療は、加害者が全額負担するのが原則です。ただし、やむを得ず国保の加入者がこのけがの治療のために国民健康保険を使用する場合は、あらかじめ事故や第三者の状況等を国保年金課へ届け出なければなりません。
【第三者行為の例】
1.交通事故による傷害
2.暴力行為による傷害
3.他人のペットに噛まれて怪我をしたとき
4.ゴルフ場やスキー場での事故
5.飲食店等での食中毒
【国保の保険証を使って治療を受けられない例】
1.ご本人様に法令違反や重大な過失(飲酒・暴行等)がある場合
2.通勤中や業務中の事故などの労災が適用される場合
3.加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませた場合
申請の際は、下記の書類をご準備の上、国保年金課へご提出ください。
※1:事故種別が物件事故の場合のみ必要
※2:被害者が18歳未満の場合のみ必要
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