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更新日:2024年12月10日
医療費が高額になるかたは、申請により「限度額適用(標準負担額減額)認定証」が交付されます。
医療機関の窓口に「国民健康保険被保険者証」と「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を提示していただくことで、1か所の医療機関での医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。ただし、月ごと、医療機関ごとになります。
必要な機器が導入されている医療機関・薬局であれば、マイナンバーカードを保険証として利用することで、自己負担限度額が医療機関・薬局で確認できるため、役所での限度額適用認定証の書類申請手続きの必要がなくなります。
対象の医療機関・薬局など、詳しくは「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。
※市民税非課税世帯のかたで、過去1年間に91日以上の入院があるかた(長期入院該当)に関しては、限度額適用認定証の書類申請手続きが必要になります。詳しくは「入院時食事療養費」をご覧ください。
オンライン申請をされた方には、後日郵送で認定証を送付いたします。
即日交付をご希望の方は、下記リンクから申請書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、国保年金課へ申請してください。
自己負担限度額については、「高額療養費」をご覧ください。
入院時食事療養費については、「入院時食事療養費」をご覧ください。
70歳未満のかた
70歳以上75歳未満のかた
国民健康保険税を滞納している世帯は交付できない場合があります。
課税所得=総所得金額(収入総額ー必要経費ー給与所得控除ー公的年金等控除等)ー所得控除額
有効期限は毎年7月31日までとなります。
8月1日以降も認定証が必要なかたは、7月上旬以降に新たに申請してください。
認定日は申請月の1日からとなります。
入院した場合、もしくは入院の予定が決まった場合はお早めに手続きをしてください。
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