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更新日:2024年8月26日
海外渡航中に病気やけがでやむを得ない理由によって治療を受けた場合、申請により自己負担分を除いた医療費の一部が払い戻される場合があります。
※給付の事由が生じてから(医療機関を受診した翌日から)2年が過ぎると、時効により支給ができなくなります。
※日本国内で保険適用となっていない治療については、支給対象になりません。
※申請書及び診療内容明細書、領収明細書は被保険者毎、医療機関毎、診療月毎に作成が必要となります。
※代理人へ振込先を委任される場合は、申請書の委任欄に世帯主からの記入・押印が必要となります。
受付窓口:国保年金課、各支所・出張所
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
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