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更新日:2024年8月26日

入院時食事療養標準負担額減額差額支給申請

市民税非課税世帯のかたは、入院時の食事代について1食当たりの自己負担額が減額されます。入院前に「標準負担額減額認定証」の申請が必要です。また、すでに支払った食事代については、申請により自己負担額との差額を支給します。

※給付の事由が生じてから(医療機関を受診した翌日から)2年を過ぎると、時効により支給ができなくなります。

入院時食事療養費

対象者の分類

令和6年5月31日まで

令和6年6月1日以降
一般 1食460円 1食490円

市民税非課税世帯(注釈1)

入院90日以下

1食210円 1食230円
入院91日以上 1食160円 1食180円
低所得Ⅰ(70歳以上のみ) 1食100円

1食110円

 

 

 

 

 

 

(注釈1)70歳以上の「低所得者Ⅱ」に該当するかたの自己負担額は、市民税非課税世帯の額になります。

標準負担額認定証の交付を受ける場合

市民税非課税世帯のかたで、これからご入院される場合は「標準負担額減額認定証」を申請してください。

入院している医療機関へ「標準負担額減額認定証」を提示していただくことで、医療機関窓口での食事代等の減額を受けることができます。

申請書は下記リンクからダウンロードできます。

すでに支払った食事代の差額を申請する場合

申請書

申請の際、申請書以外に必要なもの

※相続の場合、被相続人が単身世帯や相続人と同一世帯でない際は、続柄の分かる戸籍等が必要となります。

※代理人へ振込先を委任される場合、申請書裏面の委任欄に世帯主からの記入・押印が必要となります。

受付窓口と受付時間

受付窓口:国保年金課、各支所・出張所

受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

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このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 総務給付係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3773

ファクス:024-528-2478

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