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ホーム > くらし・手続き > 国保・年金・後期高齢 > 国民健康保険 > 給付・保健事業 > 入院時食事療養標準負担額減額差額支給申請
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更新日:2024年8月26日
市民税非課税世帯のかたは、入院時の食事代について1食当たりの自己負担額が減額されます。入院前に「標準負担額減額認定証」の申請が必要です。また、すでに支払った食事代については、申請により自己負担額との差額を支給します。
※給付の事由が生じてから(医療機関を受診した翌日から)2年を過ぎると、時効により支給ができなくなります。
対象者の分類 |
令和6年5月31日まで |
令和6年6月1日以降 | |
一般 | 1食460円 | 1食490円 | |
市民税非課税世帯(注釈1) |
入院90日以下 |
1食210円 | 1食230円 |
入院91日以上 | 1食160円 | 1食180円 | |
低所得Ⅰ(70歳以上のみ) | 1食100円 |
1食110円 |
(注釈1)70歳以上の「低所得者Ⅱ」に該当するかたの自己負担額は、市民税非課税世帯の額になります。
市民税非課税世帯のかたで、これからご入院される場合は「標準負担額減額認定証」を申請してください。
入院している医療機関へ「標準負担額減額認定証」を提示していただくことで、医療機関窓口での食事代等の減額を受けることができます。
申請書は下記リンクからダウンロードできます。
※相続の場合、被相続人が単身世帯や相続人と同一世帯でない際は、続柄の分かる戸籍等が必要となります。
※代理人へ振込先を委任される場合、申請書裏面の委任欄に世帯主からの記入・押印が必要となります。
受付窓口:国保年金課、各支所・出張所
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
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