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更新日:2024年8月26日

特定疾病療養受療証

人工透析や血友病などの高額の治療を継続して受ける必要がある被保険者について、申請により1か月の自己負担限度額が1か所の医療機関ごとに1万円になる「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。(人工透析が必要な上位所得者(※)又は所得の申告が済んでいないかたは自己負担限度額が2万円となります。)

  • 1か所の医療機関でも通院と入院は別計算です。
  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全の治療については、治療費と薬代をあわせて1か月1万円(または2万円)の自己負担限度額となります。院外処方による薬代の自己負担額は高額療養費として払い戻しになる場合があります。
  • 特定疾病以外の病気の治療は、通常の自己負担となります。

(※)上位所得者とは・・・70歳未満で国保税の課税対象所得金額が600万円を超える世帯に属するかたです。

申請書は下記リンクからダウンロードできます。

厚生労働大臣が指定する3つの特定疾病

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、血液凝固因子製剤の投与に起因するものに限る)

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 医師の意見書または医師が証明した特定疾病療養受療証交付申請書

受療証の有効期限

有効期限は毎年7月31日までとなります。
更新は自動更新となりますので、新しい受療証を7月末までに郵送いたします。

注意事項

認定日は申請月の1日からとなります。
福島市へ転入されたかた、保険が変更となったかたはお早めに手続きをしてください。

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 総務給付係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3773

ファクス:024-528-2478

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