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更新日:2024年8月26日
人工透析や血友病などの高額の治療を継続して受ける必要がある被保険者について、申請により1か月の自己負担限度額が1か所の医療機関ごとに1万円になる「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。(人工透析が必要な上位所得者(※)又は所得の申告が済んでいないかたは自己負担限度額が2万円となります。)
(※)上位所得者とは・・・70歳未満で国保税の課税対象所得金額が600万円を超える世帯に属するかたです。
申請書は下記リンクからダウンロードできます。
有効期限は毎年7月31日までとなります。
更新は自動更新となりますので、新しい受療証を7月末までに郵送いたします。
認定日は申請月の1日からとなります。
福島市へ転入されたかた、保険が変更となったかたはお早めに手続きをしてください。
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