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更新日:2024年8月26日

療養費

旅行などで保険証を持たずに病院などで治療を受けたとき、あるいはコルセット等の治療用補装具を作製したとき、はり・きゅう、あん摩・マッサージ等を受けたときなどは、その料金の全額を一旦支払い、領収書等を添付して申請すると、自己負担分を除いた残りが払い戻される場合があります。

※給付の事由が生じてから(医療機関を受診した翌日から)2年が過ぎると、時効により支給ができなくなります。

1旅行先(国内)や、救急で保険証を持たずに病院などで治療を受け、医療費を10割負担した場合

申請書

申請書以外に必要なもの

※相続の場合、被相続人が単身世帯や相続人と同一世帯でない際は、続柄の分かる戸籍等が必要となります。

※代理人へ振込先を委任される場合、申請書裏面の委任欄に世帯主からの記入・押印が必要となります。

2遡及して福島市国民健康保険に加入し、前保険者に医療費を返納した場合

申請書

申請書以外に必要なもの

※相続の場合、被相続人が単身世帯や相続人と同一世帯でない際は、続柄の分かる戸籍等が必要となります。

※代理人へ振込先を委任される場合、申請書裏面の委任欄に世帯主からの記入・押印が必要となります。

3医師が必要であると認めた治療用装具を作製した場合

申請書

申請書以外に必要なもの

※相続の場合、被相続人が単身世帯や相続人と同一世帯でない際は、続柄の分かる戸籍等が必要となります。

※代理人へ振込先を委任される場合、申請書裏面の委任欄に世帯主からの記入・押印が必要となります。

4はり・きゅう、あん摩マッサージの施術を受けた場合(受領委任制度について)

福島市では、はり・きゅう、あん摩マッサージ療養費の受領委任制度の取扱いを平成31年1月1日から導入しています。

受領委任制度の取扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)のかたは、地方厚生(支)局へ申請書類を提出してください。

平成31年1月1日施術分から、代理受領による療養費申請書は受付ができなくなり、受領委任制度に参加していない施術所の療養費支給申請書は、原則償還払いとなります。

詳しくは厚生労働省ウェブページまたは(施術所の所在地を管轄する)地方厚生(支)局のウェブページをご確認願います。

受付窓口

  • 受付窓口:国保年金課、各支所・出張所
  • 受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

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このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 総務給付係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3773

ファクス:024-528-2478

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