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更新日:2024年8月26日
旅行などで保険証を持たずに病院などで治療を受けたとき、あるいはコルセット等の治療用補装具を作製したとき、はり・きゅう、あん摩・マッサージ等を受けたときなどは、その料金の全額を一旦支払い、領収書等を添付して申請すると、自己負担分を除いた残りが払い戻される場合があります。
※給付の事由が生じてから(医療機関を受診した翌日から)2年が過ぎると、時効により支給ができなくなります。
※相続の場合、被相続人が単身世帯や相続人と同一世帯でない際は、続柄の分かる戸籍等が必要となります。
※代理人へ振込先を委任される場合、申請書裏面の委任欄に世帯主からの記入・押印が必要となります。
※相続の場合、被相続人が単身世帯や相続人と同一世帯でない際は、続柄の分かる戸籍等が必要となります。
※代理人へ振込先を委任される場合、申請書裏面の委任欄に世帯主からの記入・押印が必要となります。
※相続の場合、被相続人が単身世帯や相続人と同一世帯でない際は、続柄の分かる戸籍等が必要となります。
※代理人へ振込先を委任される場合、申請書裏面の委任欄に世帯主からの記入・押印が必要となります。
福島市では、はり・きゅう、あん摩マッサージ療養費の受領委任制度の取扱いを平成31年1月1日から導入しています。
受領委任制度の取扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)のかたは、地方厚生(支)局へ申請書類を提出してください。
平成31年1月1日施術分から、代理受領による療養費申請書は受付ができなくなり、受領委任制度に参加していない施術所の療養費支給申請書は、原則償還払いとなります。
詳しくは厚生労働省ウェブページまたは(施術所の所在地を管轄する)地方厚生(支)局のウェブページをご確認願います。
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