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更新日:2025年4月1日

低所得世帯に対する軽減

1.対象者

  • 下記の基準を満たす世帯
令和6年度の軽減判定基準
7割軽減 「世帯の所得金額の合計」が43万円+(給与所得者等の数[※]-1)×10万円以下の場合該当します
5割軽減 「世帯の所得金額の合計」が43万円+(給与所得者等の数[※]-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)以下の場合該当します
2割軽減

「世帯の所得金額の合計」が43万円+(給与所得者等の数[※]-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)以下の場合該当します

【注意事項】

  • 令和7年度の軽減判定基準は、7月にお知らせします。
  • 申請不要で自動的に軽減となりますが、軽減判定には、所得の把握が必要になるため、確定申告が必要でない方や、所得のない方も、所得の申告が必要になる場合があります。また、「世帯の所得金額の合計」には、国保に加入していない世帯主や、特定同一世帯所属者の所得も含めます。
  • 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方で、移行後も世帯主及び世帯構成に変更のない方です。
  • 65歳以上(令和7年度の場合、昭和35年1月1日以前生まれ)の方で年金所得がある場合、当該所得から15万円を限度に控除した額で判定します。
  • 世帯の所得金額の合計は、専従者控除の非適用、譲渡所得に対する課税の特例の非適用等があります。
  • 給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える給与所得者と公的年金等の収入金額が60万円(65歳未満)または125万円(65歳以上)を超える公的年金等に係る所得がある方の人数です。[※]世帯に給与所得者等に当たる方が2人以上いる場合に加算されます。

2.軽減額

均等割額及び平等割額を7割または5割、2割減額とする。

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3735

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