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更新日:2025年4月1日

未就学児に係る均等割額減免

1.対象者

未就学児

【注意事項】

  • 未就学児とは、令和7年度の場合、平成31年4月2日以降に生まれた子供のことです。

2.対象期間

未就学児がいる期間

3.軽減額

未就学児に係る均等割額が半額軽減

【注意事項】

  • 申請不要で該当世帯には自動で軽減となります。

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3735

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