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更新日:2024年12月9日

後期高齢者医療制度に伴う職場の健康保険の被扶養者であった方の減免

75歳以上の方と一定の障がいがある65歳以上74歳以下の方のうち認定を受けた方が後期高齢者医療制度に移行し、後期高齢者医療制度の保険料を納めることにともなって、職場の健康保険等の扶養を抜けて国民健康保険に加入する方の負担が急に増えることのないように国民健康保険税が減免されます。

1.対象者

職場の健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳以上)が国民健康保険に加入する場合

夫(74歳) 職場の健康保険の被保険者 夫(75歳) 後期高齢者医療制度被保険者
妻(71歳) 職場の健康保険の被扶養者 妻(72歳) 国民健康保険被保険者

【注意事項】

  • 世帯主(納税義務者)及び世帯構成に変更がないことが条件

2.対象期間

均等割額及び平等割額は、国民健康保険に加入した月から2年間のみ

3.減免額

  • 所得割額は全額減免
  • 均等割額及び平等割額は半額減免

【注意事項】

  • 申請不要で該当世帯には自動で減免となります。

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3735

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