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ホーム > くらし・手続き > 国保・年金・後期高齢 > 国民健康保険 > 保険税の減免 > 後期高齢者医療制度に伴う職場の健康保険の被扶養者であった方の減免
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更新日:2024年12月9日
75歳以上の方と一定の障がいがある65歳以上74歳以下の方のうち認定を受けた方が後期高齢者医療制度に移行し、後期高齢者医療制度の保険料を納めることにともなって、職場の健康保険等の扶養を抜けて国民健康保険に加入する方の負担が急に増えることのないように国民健康保険税が減免されます。
職場の健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳以上)が国民健康保険に加入する場合
夫(74歳) | 職場の健康保険の被保険者 | → | 夫(75歳) | 後期高齢者医療制度被保険者 |
妻(71歳) | 職場の健康保険の被扶養者 | 妻(72歳) | 国民健康保険被保険者 |
【注意事項】
均等割額及び平等割額は、国民健康保険に加入した月から2年間のみ
【注意事項】
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