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更新日:2021年8月20日
世帯主等の被保険者が天災その他の災害を受け、生活上著しい変化があった場合などその生活が著しく困難となり、利用しうる資産(預貯金、損害賠償金、各種債権、損害保険金、各種共済の支払金等)の活用を図ったにもかかわらず、負担能力に欠けると認められるときは、減免を受けられる場合があります。
【天災その他の災害の例】
減免措置の詳細につきましては、国保年金課国保資格係までお問い合わせください。
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