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ホーム > くらし・手続き > 国保・年金・後期高齢 > 国民健康保険 > 保険税の減免 > 後期高齢者医療制度に伴う国保単身世帯の平等割額軽減
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更新日:2024年12月9日
75歳以上の方と一定の障がいがある65歳以上74歳以下の方のうち認定を受けた方が後期高齢者医療制度に移行し、後期高齢者医療制度の保険料を納めることにともなって、同じ世帯で国民健康保険を継続する方の負担が急に増えることのないように国民健康保険税が軽減されます。
世帯員の一部が国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより、国民健康保険加入者が1人となる方
夫(74歳) | 国民健康保険 | → | 夫(75歳) | 後期高齢者医療制度被保険者 |
妻(71歳) | 妻(72歳) | 国民健康保険被保険者 |
【注意事項】
最長8年間
国民健康保険加入者の平等割額を5年間半額とし、その後は3年間は4分の1減額とする。ただし、介護分は除く。
【注意事項】
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