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更新日:2024年12月9日

後期高齢者医療制度に伴う国保単身世帯の平等割額軽減

75歳以上の方と一定の障がいがある65歳以上74歳以下の方のうち認定を受けた方が後期高齢者医療制度に移行し、後期高齢者医療制度の保険料を納めることにともなって、同じ世帯で国民健康保険を継続する方の負担が急に増えることのないように国民健康保険税が軽減されます。

1.対象者

世帯員の一部が国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより、国民健康保険加入者が1人となる方

夫(74歳) 国民健康保険 夫(75歳) 後期高齢者医療制度被保険者
妻(71歳) 妻(72歳) 国民健康保険被保険者

【注意事項】

  • 世帯主(納税義務者)及び世帯構成に変更がないことが条件です。

2.対象期間

最長8年間

3.軽減額

国民健康保険加入者の平等割額を5年間半額とし、その後は3年間は4分の1減額とする。ただし、介護分は除く。

【注意事項】

  • 申請不要で該当世帯には自動で軽減となります。

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3735

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