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更新日:2025年4月1日
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築することを目的に、令和6年1月から産前産後期間にかかる国民健康保険税が免除されるようになりました。
福島市の国民健康保険に加入している方が出産した(出産予定含む)場合、国民健康保険税を免除します。
免除を受けるためには、以下の申請方法に記載のリンクよりオンラインで申請いただくか、福島市役所国保年金課または各支所・出張所の窓口で届出をお願いします。
詳しい免除の内容及び手続きの方法については、次のとおりです。
次の要件をすべて満たす方が対象です。
国保年金課または各支所・出張所備え付けの「産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書」に必要事項を記載し、下記添付書類を添えて届出ください。
出産前 | 出産の予定日や多胎妊娠の事実を明らかにすることができる書類(母子健康手帳等) |
出産後 |
出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類(母子健康手帳・戸籍謄本等) |
次のいずれかの方法により、届出をお願いします。
(注意)届出書を提出した後に、出産月の変更により、その年度の免除対象期間に変更が生じる場合、変更の届出書を提出することで、減額される対象期間が変わる場合があります。その際は、変更の届出書の提出が必要です。詳しくは、以下の例をご参照ください。
図のように、令和6年度の免除対象期間が1か月分から該当月なしに変更となり、令和7年度の免除対象期間が3か月分から4か月分に変更となるため、変更の届出書を提出することで減額される金額が再計算されます。
この例では、免除対象年度の変更がなく、免除対象期間の変更も生じないため、減額される金額は変わりません。
そのため、変更の届出書の提出は不要です。
届出により、減額される金額を決定し、国民健康保険税納税通知書または国民健康保険税変更決定通知書を送付します。
また、減額される金額決定後、資格の異動(国民健康保険加入及び喪失等)・所得の変更等により税額が変更になる方は、改めて国民健康保険税変更決定通知書を送付します。
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