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更新日:2024年4月1日

産前産後期間の国民健康保険税を免除します

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築することを目的に、令和6年1月から産前産後期間にかかる国民健康保険税が免除されるようになりました。

福島市の国民健康保険に加入している方が出産した(出産予定含む)場合、国民健康保険税を免除します。

免除を受けるためには、福島市役所国保年金課または各支所・出張所へ届出をお願いします。

詳しい免除の内容及び手続きの方法については、次のとおりです。

  1. 対象者
  2. 対象期間
  3. 免除される金額
  4. 届出ができる期間
  5. 届出に必要なもの
  6. 提出先
  7. 申請書様式
  8. 出産月の変更による届出書の再提出が必要な場合
  9. 出産月の変更による届出書の再提出が不要な場合
  10. 通知

 1.対象者

次の要件をすべて満たす方が対象です。

  1. 福島市の国民健康保険に加入している方
  2. 妊娠12週(85日)以降に出産した方(死産、流産、人工妊娠中絶及び早産を含む)

 2.対象期間

  • 出産の予定日(出産日)が属する月の前月から出産の予定日(出産日)が属する月の翌々月の4か月間
  • 多胎妊娠・出産の場合には、出産の予定日(出産日)が属する月の3か月前から6か月間

免除対象期間

令和5年11月以降に出産された方が対象となり、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間が減額されます。

下図の場合、令和6年1月分のみが対象となります。

産前産後軽減期間1

 3.免除される金額

  • 出産する被保険者の均等割額及び所得割額

 4.届出ができる期間

  • 出産予定日の6か月前から届出ができます。
  • 出産後も届出ができます。

 5.届出に必要なもの

国保年金課または各支所・出張所備え付けの「産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書」に必要事項を記載し、下記添付書類を添えて届出ください。

添付書類

出産前 出産の予定日や多胎妊娠の事実を明らかにすることができる書類(母子健康手帳等)
出産後

出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類(母子健康手帳・戸籍謄本等)

 6.提出先

次のいずれかの方法により、届出をお願いします。

  1. 福島市役所国保年金課国保資格係または各支所・出張所に持参
  2. 福島市役所国保年金課まで郵送
  3. マイナポータル(外部サイトへリンク)からオンラインによる手続き(マイナンバーカードをお持ちの方)

 7.申請書様式

(注意)届出書を提出した後に、出産月の変更により、その年度の免除対象期間に変更が生じる場合、変更の届出書を提出することで、減額される対象期間が変わる場合があります。その際は、変更の届出書の提出が必要です。詳しくは、以下の例をご参照ください。

 8.出産月の変更による届出書の再提出が必要な場合

  • 下記の例は、単胎の方を例にしています。
  • 色のついた部分が免除対象期間です。

例1:令和6年1月31日出産予定で届け出ていたが、令和6年2月1日に出産した場合

図のように、免除対象期間が3か月分から4か月分に変更となるため、変更の届出書を提出することで、減額される金額が再計算されます。

例1

例2:令和6年4月31日出産予定で届け出ていたが、令和6年5月1日に出産した場合

図のように、令和5年度の免除対象期間が1か月分から該当月なしに変更となり、令和6年度の免除対象期間が3か月分から4か月分に変更となるため、変更の届出書を提出することで減額される金額が再計算されます。

例2

 9.出産月の変更による届出書の再提出が不要な場合

例1:令和6年5月31日出産予定で届け出ていたが、令和6年6月1日に出産した場合

この例では、免除対象年度の変更がなく、免除対象期間の変更も生じないため、減額される金額は変わりません。

そのため、変更の届出書の提出は不要です。

例3

 10.通知

届出により、減額される金額を決定し、国民健康保険税納税通知書または国民健康保険税変更決定通知書を送付します。

また、減額される金額決定後、資格の異動(国民健康保険加入及び喪失等)・所得の変更等により税額が変更になる方は、改めて国民健康保険税変更決定通知書を送付します。

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このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3735

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