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更新日:2025年4月1日

18歳以下の子供に係る均等割額減免

1.対象者

18歳以下の子供が2人以上いる場合、2人目以降の子供

【注意事項】

  • 18歳以下の子供とは、令和7年度の場合、平成19年4月2日以降に生まれた子供のことです。

2.対象期間

18歳以下の子供が2人以上いる期間

3.減免額

18歳以下の子供に係る均等割額について、2人目以降分が全額減免

【注意事項】

  • 今年度18歳の子供が来年度19歳になり、18歳以下の子供が1人になった場合、来年度は減免に該当せず、均等割額が通常通り課税されます。
  • 国民健康保険税の軽減に該当する場合、軽減後の均等割額が減免されます。
  • 申請不要で該当世帯には自動で減免となります。

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3735

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