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更新日:2024年12月19日

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナ保険証について

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日から従来の紙の被保険者証の新規発行や再発行は終了しました。医療機関を受診する際は、マイナ保険証の提示が原則となります。

※マイナ保険証をお持ちでない方は、下記の「資格確認書」を参照してください。

令和6年(2024年)12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。

(経過措置期間中に発行済保険証の有効期間が到来した場合や、転職・転居等で保険者の異動が生じた場合は失効します。)

マイナ保険証をお持ちでないかたについては、ご本人の申請によらず、加入する医療保険者から資格確認書が送付される予定です。

12月2日以降の資格情報等の確認方法

令和6年12月2日以降、従来の紙の保険証の新規発行は終了しましたが、令和6年10月から使用している保険証は有効期限の

令和7年9月30日までご利用いただけます。

ただし、住所や負担割合など、保険証の記載内容に変更があった場合は利用できなくなります。

令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の利用登録状況に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

ご自身のマイナ保険証利用登録状況の確認方法等については、下記の図を確認してください。

チャート図

資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方へ交付)

令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方に交付します。

資格確認書はこれまでの保険証と同様にお使いいただけます。資格確認書のみで医療機関を受診できますので、提示してください。

 

資格情報のお知らせ(マイナ保険証をお持ちの方へ交付)

令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの方に交付します。

資格情報のお知らせは被保険者の情報が記載されます。お知らせだけでは医療機関を受診できませんので、受診の際はマイナ保険証を提示してください。

なお、マイナ保険証の読み取りが難しい場合などは、「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を提示することで受診できます。

※要介護者や障がい者など「要配慮者」の方は、申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。

マイナ保険証のメリット

より良い医療を受けることが出来る

薬剤情報等の提供に同意をすると、初めての医療機関等でも、過去の健診情報や今までに使ったことのある薬剤情報が医師・薬剤師にスムーズに共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。

具体的な事例については、厚生労働省のページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除になります。

マイナポータルで自身の健康医療情報を確認できる

マイナポータルで自身の健診情報や薬剤情報、医療費通知情報が確認できます。

連携される薬剤情報、医療費通知情報についての詳細は厚労省のリーフレット(PDF:718KB)をご確認ください。

マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請がカンタンになります。
医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。

詳細は国税庁のマイナポータル連携特設ページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

「マイナポータル」とは

子育てや介護をはじめとする行政サービスの検索やオンライン申請ができたり、行政からのお知らせを受取ることができる自分専用サイトです。

マイナンバーカードの保険証利用には事前に登録が必要です

マイナンバーカードへの健康保険証利用の事前登録について

利用登録は、以下のいずれかの方法で行ってください。

  • 医療機関等の受付に設置されている顔認証付きカードリーダー端末から行う
  • マイナポータルで行う
  • セブン銀行ATMで行う

詳しくはマイナポータルホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

市役所でも利用登録のサポートを行っています

市役所1階スマート窓口推進課の窓口で事前登録をすることができます。ご自身のパソコンやスマートフォンで事前登録ができないかたは、窓口にお申し出ください。

必要なもの:ご自身のマイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の暗証番号(マイナンバーカード交付の際に登録した数字4桁の暗証番号)

※暗証番号がわからなくなってしまったかたは、再設定の手続きが必要です。手続きの方法は個人番号カード暗証番号再設定申請のページをご覧ください。

マイナ保険証の注意点

  • 福島市の国民健康保険に加入して子ども医療費助成を受けているかたは、国民健康保険の保険証に「18歳までの一部負担金の割合は0割」と記載されておりますので、保険証も持参して医療機関窓口へ提示してください。
  • 必要な機器が導入されていない医療機関・薬局では、従来どおり健康保険証(資格確認書)や限度額適用認定証等の提示が必要です。
  • お勤め先の健康保険から国民健康保険への切替など、健康保険の加入・脱退などの届出は引き続き必要です
※国民健康保険の届出は、世帯主または、ご本人、もしくは同一世帯のかたが届出をする必要があります。詳しくは「こんなときは14日以内に届出を」のページをご確認ください。
 
※健康保険切替の届出をされた場合、マイナ保険証に健康保険の情報が反映するまでタイムラグがあります。
福島市の国民健康保険へ加入された場合は、届出をされてからマイナ保険証へ反映するまで最短で3営業日必要です。

 

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このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3735

ファクス:024-528-2478

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