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ホーム > くらし・手続き > 国保・年金・後期高齢 > 国民健康保険 > マイナ保険証 > マイナンバーカードの健康保険証利用について
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更新日:2024年12月19日
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日から従来の紙の被保険者証の新規発行や再発行は終了しました。医療機関を受診する際は、マイナ保険証の提示が原則となります。
※マイナ保険証をお持ちでない方は、下記の「資格確認書」を参照してください。
令和6年(2024年)12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。
(経過措置期間中に発行済保険証の有効期間が到来した場合や、転職・転居等で保険者の異動が生じた場合は失効します。)
マイナ保険証をお持ちでないかたについては、ご本人の申請によらず、加入する医療保険者から資格確認書が送付される予定です。
令和6年12月2日以降、従来の紙の保険証の新規発行は終了しましたが、令和6年10月から使用している保険証は有効期限の
令和7年9月30日までご利用いただけます。
ただし、住所や負担割合など、保険証の記載内容に変更があった場合は利用できなくなります。
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の利用登録状況に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
ご自身のマイナ保険証利用登録状況の確認方法等については、下記の図を確認してください。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方に交付します。
資格確認書はこれまでの保険証と同様にお使いいただけます。資格確認書のみで医療機関を受診できますので、提示してください。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの方に交付します。
資格情報のお知らせは被保険者の情報が記載されます。お知らせだけでは医療機関を受診できませんので、受診の際はマイナ保険証を提示してください。
なお、マイナ保険証の読み取りが難しい場合などは、「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を提示することで受診できます。
※要介護者や障がい者など「要配慮者」の方は、申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。
薬剤情報等の提供に同意をすると、初めての医療機関等でも、過去の健診情報や今までに使ったことのある薬剤情報が医師・薬剤師にスムーズに共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
具体的な事例については、厚生労働省のページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除になります。
マイナポータルで自身の健診情報や薬剤情報、医療費通知情報が確認できます。
連携される薬剤情報、医療費通知情報についての詳細は厚労省のリーフレット(PDF:718KB)をご確認ください。
マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請がカンタンになります。
医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
詳細は国税庁のマイナポータル連携特設ページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
子育てや介護をはじめとする行政サービスの検索やオンライン申請ができたり、行政からのお知らせを受取ることができる自分専用サイトです。
詳しくはマイナポータルホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
市役所1階スマート窓口推進課の窓口で事前登録をすることができます。ご自身のパソコンやスマートフォンで事前登録ができないかたは、窓口にお申し出ください。
必要なもの:ご自身のマイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の暗証番号(マイナンバーカード交付の際に登録した数字4桁の暗証番号)
※暗証番号がわからなくなってしまったかたは、再設定の手続きが必要です。手続きの方法は個人番号カード暗証番号再設定申請のページをご覧ください。
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