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更新日:2023年1月11日

 

DV・虐待等被害者のかたへ健康保険にかかるお知らせ

令和3年3月より一部の医療機関や薬局等で、オンライン資格確認(※)のプレ運用が始まり、令和3年10月20日から本格運用が開始されました。
DV・虐待等被害者のかたは健康保険証の発行元(健康保険組合や全国健康保険協会の各支部、市区町村等)へ届出が必要です。届出を行わないと、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず健康保険証の発行元へ届出を行って閲覧を制限してください。
届出後に健康保険が変更となる場合は、変更のたびに変更後の健康保険証の発行元へ届出を行ってください。

(※)オンライン資格確認とは、自身が加入している健康保険の資格情報を医療機関やマイナポータル利用者が、オンラインで確認できる仕組みです。
薬剤情報や特定健診等の情報も確認できるようになります。詳しくは、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

健康保険証の発行元へ届出が必要なかた

  • DV・虐待等被害者のかたで、健康保険証の発行元に届出をしていないかた。

加入する健康保険が変更となった場合は、新しい健康保険の保険者へ届出をしてください。(例えばお勤め先の健康保険から福島市の国民健康保険に変更となった場合は、国保年金課へ新たに届出をしてください。)

福島市の市民課で、住民基本台帳事務における支援措置を受けるかた(住民票等の発行を制限するかた)で、福島市の国民健康保険、後期高齢者医療保険へ加入されるかたは、国保年金課にもお申し出ください。

DV・虐待等被害者のかたで健康保険証の発行元へ届出をしている場合

以下の機能が使用できません。

  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用(マイナンバーカードへの健康保険証機能の登録もできません。)
  • 医療機関等でのマイナンバーカードによる本人確認と同意による薬剤情報や特定健診等情報の医療機関等への提供
  • マイナポータルでの健康保険情報、薬剤情報、特定健診等情報、医療費通知情報の閲覧

マイナンバーカードを発行されているかたへ

  • ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者にかかわらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
  • マイナンバーカードを取得し避難元へ置いてきてしまったかたは、ご自身で国の個人番号コールセンターへ連絡し、マイナンバーカードの利用停止を行う必要があります。

マイナンバー総合フリーダイヤル電話番号0120-95-0178

個人番号カードコールセンター電話番号0570-783-578(通話料がかかります)

IP電話等で上記番号にかからない場合の電話番号050-3818-1250(通話料がかかります)

DV・虐待等の被害がなくなり閲覧制限が不要となったばあい

届出をしたすべての健康保険証の発行元へ閲覧制限が不要となったことを届出てください。すべての発行元へ届出なかった場合、一部の閲覧制限が解除になりません。
福島市の国民健康保険・後期高齢者医療保険制度に加入されていたかた、加入されているかたは、市役所1階の国保年金課で手続きをしてください。

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3735

ファクス:024-528-2478

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