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更新日:2024年4月1日
他の市区町村へ転出する場合、必ず下記の1~4についてご確認ください。
注意:福島市の国民健康保険は、届け出された「引っ越す日」(転出予定日)で資格を喪失しますが、他市町村(特別区を含む)への転入日(転入届により届け出た転入した日)が「引っ越す日」と異なる場合、資格の喪失日が変更になる場合があります。
詳しくは、4.転入日が「引っ越す日」(転出予定日)より後の日付になる場合についてをご参照ください。
4.転入日が「引っ越す日」(転出予定日)より後の日付になる場合について
「引っ越す日」(※)が属する月の翌月中旬頃、世帯主のかたあてに変更決定通知書を郵送します。
国民健康保険税は、「引っ越す日」が属する月の前月分までの月割で税額を算出します。
なお、「引っ越す日」が前年度以前に遡及する場合は、年度ごとに変更決定通知書を郵送します。
(※)転出届で届け出た「引っ越す日」が、転入届で届け出た他市町村への転入日と異なる場合は、4.転入日が「引っ越す日」(転出予定日)より後の日付になる場合についてをご参照ください。
今までの納付方法によって異なります。
複数月で還付金が発生した場合、還付通知の郵送時期を天引き月ごとに分ける場合があります。
福島市の国民健康保険証は、「引っ越す日」(※)以降は使用できません。
「引っ越す日」以降に使用すると、後日福島市へ医療費の返還が必要になる場合があります。
既に福島市の国民健康保険証を使用してしまった場合は、受診された医療機関へ健康保険が変更になったことを速やかに申し出て、新しく交付された保険証を医療機関に速やかに提示してください。
「引っ越す日」以降は転入先自治体の健康保険の加入期間になります。
(※)転出届で届け出た「引っ越す日」が、転入届で届け出た他市町村への転入日と異なる場合は、4.転入日が「引っ越す日」(転出予定日)より後の日付になる場合についてをご参照ください。
医療費にかかる補助を受けている場合は、各担当窓口へ手続きをご確認ください。
引っ越しが遅くなったなどのご事情により、転入届で届け出た他市町村への転入日が、転出届で届け出た「引っ越す日」より後の日付になる場合は、転入日の前日まで福島市の国民健康保険に継続して加入していることとなります。
そのため、転入日の前日までに医療機関を受診した場合は、福島市の国民健康保険証を使用することができます(転入日までに社会保険等に加入された場合を除く)が、国民健康保険税も課税(月割課税)される場合がありますのでご注意ください。
注意:以下に該当する場合、国民健康保険税が減額になることがあります。
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