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更新日:2023年1月23日

転出により国民健康保険を喪失されるかたへ

他の市区町村へ転出する場合、必ず下記の1~4についてご確認ください。

注意:福島市の国民健康保険は、届け出された「引っ越す日」(転出予定日)で資格を喪失しますが、他市町村(特別区を含む)への転入日(転入届により届け出た転入した日)が「引っ越す日」と異なる場合、資格の喪失日が変更になる場合があります。詳しくは、4.転入日が「引っ越す日」(転出予定日)より後の日付になる場合についてをご参照ください。

 

1.福島市の国民健康保険税額について

2.福島市の国民健康保険証について

3.福島市の医療費助成等の変更手続きについて

4.転入日が「引っ越す日」(転出予定日)より後の日付になる場合について

1.福島市の国民健康保険税額について

変更決定通知書の送付

「引っ越す日」(※)が属する月の翌月中旬頃、世帯主様あてに変更決定通知書を郵送します。

国民健康保険税は、「引っ越す日」が属する月の前月分までの月割で税額を算出します。

なお、「引っ越す日」が前年度以前に遡及する場合は、年度ごとに変更決定通知書を郵送します。

(※)転出届で届け出た「引っ越す日」が、転入届で届け出た他市町村への転入日と異なる場合は、4.転入日が「引っ越す日」(転出予定日)より後の日付になる場合についてをご参照ください。

国民健康保険税の納付・還付

今までの納付方法によって異なります。

納付書払いの場合

  • 変更決定通知書が届くまでに納期が到来している税額は、お手持ちの納付書で納付してください。
  • 納付した金額が変更後の金額よりも多い場合は、変更決定通知書が届いた翌月以降に、納税課より還付の通知を郵送します。

口座振替の場合

  • 変更決定通知書が届くまでに到来する口座振替日までは、既に決定している税額で口座振替が行われます。変更決定通知書が届いた月以降の税額は、変更決定通知書に記載の通りとなります。
  • 納付した金額が変更後の金額よりも多い場合は、変更決定通知書が届いた翌月以降に、納税課より口座振替の登録口座へ還付されます。
  • 口座名義人のかたが国保を喪失しても、世帯に国保加入者がいる場合、口座振替は継続されます。
  • 世帯の国保加入者が全員国保を喪失した場合であっても、今年度内に国保へ再加入すると、今まで利用していた口座から振替になる場合があります。今後の口座振替を希望されない場合、お申込みの金融機関で廃止の手続きを行ってください。

年金天引きの場合

  • 「引っ越す日」が属する月から起算して次の偶数月までは、既に決定している税額で年金天引きが行われます。
  • 納付した金額が変更後の金額よりも多い場合は、変更決定通知書が届いた翌月以降に、納税課より還付の通知を郵送します。(年金天引きになる以前に口座振替の登録をしていた場合、登録口座へ還付されることがあります。)
  • 複数月で還付金が発生した場合、還付通知の郵送時期を天引き月ごとに分ける場合があります。

注意:既に納期が到来している国保税に未納がある場合、速やかにご納付ください。また、すぐに納付が難しい場合には、納税課に納付相談をしてください。(福島市役所納税課納税第一係(直通):024-573-4071、納税第二係:024-573-4072、第三係:024-573-4073)

注意:納付が遅れた場合、納税課より督促状を送付します。また、延滞金などを徴収される場合があります。督促状が届いてからも納付をしないと、財産の調査を行い、滞納処分(財産の差押など)をする場合があります。

​​​​​​注意:納付しすぎた税額は、他の市税、国保税に未納分があるとそれに充当する場合があります。

2.福島市の国民健康保険証について

福島市の国民健康保険証は、「引っ越す日」(※)以降は使用できません。

「引っ越す日」以降に使用すると、後日福島市へ医療費の返還が必要になる場合があります。

既に福島市の国民健康保険証を使用してしまった場合は、受診された医療機関へ健康保険が変更になったことを速やかに申し出て、新しく交付された保険証を医療機関に速やかに提示してください。

「引っ越す日」以降は転入先自治体の健康保険の加入期間になります。

(※)転出届で届け出た「引っ越す日」が、転入届で届け出た他市町村への転入日と異なる場合は、4.転入日が「引っ越す日」(転出予定日)より後の日付になる場合についてをご参照ください。

3.福島市の医療費助成等の変更手続きについて

医療費にかかる補助を受けている場合は、各担当窓口へ手続きをご確認ください。

4.転入日が「引っ越す日」(転出予定日)より後の日付になる場合について

引っ越しが遅くなったなどのご事情により、転入届で届け出た他市町村への転入日が、転出届で届け出た「引っ越す日」より後の日付になる場合は、転入日の前日まで福島市の国民健康保険に継続して加入していることとなります。

そのため、転入日の前日までに医療機関を受診した場合は、福島市の国民健康保険証を使用することができます(転入日までに社会保険等に加入された場合を除く)が、国民健康保険税も課税(月割課税)される場合がありますのでご注意ください。

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注意:以下に該当する場合、国民健康保険税が減額になることがあります。

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3735

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