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更新日:2024年6月10日
地理的に公共交通が不便な地域において、買物や通院などの日常生活の足の確保に取り組む地域住民主体の団体を支援します。
本事業は、公共交通不便地域等における地域主体型の持続可能な「小さな交通」を、技術的・財政的に支援する本市独自の制度です。
<参考>「小さな交通」とは、公共交通が行き届かない又は利用がしづらい地域などにおいて、買物や通院などの日常生活に必要な移動手段として運行する、既存の公共交通(バス・鉄道・タクシー)を補完する地域内の交通です。
地域をよく知る住民の方々自らが、利用しやすい地域の交通を考え、計画し運行していくため、地域での「組織立上げ」から「運行実施」まで伴走型で支援し、地域の方々と共に、持続可能な「小さな交通」を構築することをめざしています。
定時定路線型、デマンド型など、多様な運行形態を支援対象としています。
例えば、定時定路線で運行する乗合タクシーや事前予約が必要なデマンド交通など、地域の実情に合わせた運行形態であれば、支援の対象となります。
【運行形態の例】
<注>ボランティア輸送とは、地域の助け合いによる、道路運送法上の許可・登録を要しない輸送のことです。地域のボランティアドライバーが自家用車等(白ナンバー)で利用者の買い物や通院時の送迎を行うもので、ガソリン代等実費の収受は可能です。
(必ず派遣するものではありません。地域と相談の上、必要と判断した場合のみ派遣します。)
(原則、自治振興協議会地区単位での補助となります。)
【支援の全体像(イメージ)】
<注>詳細は「福島市地域で支える交通支援事業補助金交付要綱」をご参照ください。
「運行事業を行う地域の住民が主体で、かつ、地区の自治振興協議会と調整のうえ組織された地域団体」が対象となります。
地域の移動需要に応じた運行形態により、以下のとおり運行経費の一部を補助します。(一部地域負担、補助上限があります)
以下要件をすべて満たす運行事業が補助対象となります。
【対象要件】
・公共交通不便地域等における運行事業であること
・地域特性に応じて地域が主体的に計画した運行事業であること
・地域の移動需要等を十分に踏まえた持続可能な運行事業であること
・既存の公共交通サービスと事前に調整が図られた運行事業であること
・運行事業を開始する場合は、運行内容についてあらかじめ地区の自治振協議会と調整すること
<注>その他詳細は「福島市地域で支える交通支援事業補助金交付要綱」をご参照ください。
・対象要件を満たす運行事業であることを、市と事前に協議・確認が必要となります。
・運行に当たっては、福島市地域公共交通活性化協議会へ報告・協議が必要となります。
1.立子山地区高齢者等おでかけサポート協議会(立子山地区の一部)
2.庭坂地区小さな交通を考える会(吾妻地区庭坂の一部)
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