福島駅(東口・西口)駅前広場の使用について
申請の方法
ご使用に際して
- 管理要領をご覧ください福島駅東口・西口駅前広場管理要領(PDF:160KB)
- 広場使用には制限がありますので、必ず事前にご相談ください。
- 6ヶ月前の初日より受付を開始します。(例:11月20日使用希望の場合5月1日から予約開始)
- 連続で使用できる期間は原則最大4日間となります。
- 看板等の掲示物については、景観配慮のため市の政策等に関連のない掲示物は設置できなくなりました。
申請の手順
1.申請書の提出前に、下記担当窓口に電話をして、以下の2点を確認してください。
- 広場使用予定日の空き状況
- 使用内容が許可可能なものか
2.使用日の14営業日前までに、下記「申請書以外に提出が必要なもの」を添えて、申請書を提出してください。
申請書等のダウンロード
申請書以外に提出が必要なもの
- 使用箇所を示したレイアウト図
- 使用内容の分かる資料(企画書など)
- チラシなどを配布する場合は、配布するものの現物
そのほか詳細については、下記問い合わせ先にご確認ください。
申請書の提出先(郵送も可)
〒960-8601
福島市五老内町3番1号
市役所交通政策課(本庁東棟6階)
申請書の受付時間
平日の午前8時30分から午後5時まで
使用の制限について
駅前広場の使用は、公共性の高い内容に限ります。なお、詳細については、福島市交通政策課にご確認ください。
主な許可できるもの
- 国、県、市及びそれに準ずるものが、主催・協賛・共催・後援しておこなう活動
- 公共性の高いもの
- 工事、メンテナンス関係等
主な許可できないもの
- 営利目的の行為
- 個人及び特定の団体の主義主張を訴えるもの(選挙、政治的活動等)
- 危険性のあるもの、施設を破損する恐れのあるものなど、施設管理上問題があるもの
- 市の政策等に関連のない掲示物の設置
のぼりについては、視覚障がい者等への安全性が確保されないため原則設置禁止
※看板広告については、政策以外では設置禁止
使用料金
使用料は、無料です。
駅前広場を使用する際の注意事項
広場を使用されるかたは、使用するにあたって、次のことに留意されるようお願いします。
- 使用の開始時と終了時に、福島駅長事務室(電話:024-522-2043)に連絡すること。
- 通行者の通行の妨げにならないよう、十分配慮すること。
- 使用にあたっては、施設を破損しないよう十分注意すること。万一破損した場合には、申請者の責任において原状に復帰すること。
- 使用中は通行者等の安全確保等に留意し、事故等がないよう十分注意すること。万一事故等が発生した場合には、申請者が一切の責任を負うこと。
- 使用終了後は清掃を行い、回収したゴミは持ち帰って処分すること。
- 別紙特記事項についての指示を守ること。(別紙特記事項「有」の場合)
- その他の事項については、福島市及び福島駅の担当職員の指示に従うこと。
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