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更新日:2025年1月17日

福島駅(東口・西口)駅前広場の使用について

福島駅東口・西口駅前広場使用の際には申請が必要です。以下、申請方法や使用許可条件等を必ずご確認ください。

使用の注意点

  1. 必ず申請の前に福島駅東口・西口駅前広場管理要領(PDF:160KB)をご覧ください。
  • 広場使用には制限がありますので、必ず事前にご相談ください。
  • 6ヶ月前の初日より受付を開始します。(例:4月20日使用希望の場合→10月1日から予約開始)
  • 申請期限は使用日から土日祝日を除いた14日前までです。
  • 連続で使用できる期間は原則最大4日間です。
  • 同じ日時に申請が重複した際には、原則、使用者間で調整し、駅前広場をご使用ください。

申請方法

申請方法

1.申請前に、電話またはメールにて、以下の2点を必ず確認してください。

  • 広場使用予定日の空き状況
  • 使用内容が許可可能なものか

2.申請は、オンライン申請をご利用ください。

logoフォーム申請オンライン申請はこちら(外部サイトへリンク)

 

  • オンライン申請以外の申請(窓口提出、郵送、メール)も可。

こちらから様式をダウンロードし、「申請時に提出が必要なもの」をそろえて提出してください。

申請期限

使用日の土日祝日を除いた14日前までに、申請が必要です。

※期限までに申請がないものについては原則許可できません。

申請時に提出が必要なもの

  • 申請書
  • 使用箇所を示したレイアウト図
  • 使用内容の分かる資料(企画書など)
  • チラシなどを配布する場合は、配布するもののデータ・現物

そのほか詳細については、福島市交通政策課にご確認ください。

申請書の提出先(郵送も可)

〒960-8601
福島市五老内町3番1号
市役所交通政策課(本庁東棟6階)

使用許可

申請に問題がなければ、使用許可書を交付いたします。

使用許可書はメール送付または交通政策課窓口でお渡しいたします。

窓口受付時間

平日の午前8時30分から午後5時まで

使用の条件について

駅前広場の使用は、公共性の高い内容に限ります。なお、詳細については、福島市交通政策課にご確認ください。

主に使用できる内容

  • 国、県、市及びそれに準ずるものが、主催・協賛・共催・後援しておこなう活動
  • 公共性の高いもの
  • 工事、メンテナンス関係等

主に使用できない内容

  • 営利目的の行為​​​​​​
  • 個人及び特定の団体の主義主張を訴えるもの(選挙、政治的活動等)
  • 危険性のあるもの、施設を破損する恐れのあるものなど、施設管理上問題があるもの
  • 市の政策等に関連のない掲示物の設置
    のぼりについては、視覚障がい者等への安全性が確保されないため原則設置禁止
    ※看板広告については、政策以外では設置禁止

使用料金

無料

駅前広場を使用する際の注意事項

広場を使用されるかたは、使用するにあたって、次のことに留意されるようお願いします。

  1. 使用の開始時と終了時に、福島駅長事務室に連絡すること(許可書に連絡先記載)。
  2. 歩行者の通行の妨げにならないよう、十分配慮すること。
  3. 使用にあたっては視覚障がい者用誘導ブロックの利用を妨げないよう注意すること。
  4. バス、タクシー利用の妨げにならないよう注意すること。
  5. 福島駅駅舎出入口付近及び広場隣接店舗出入口付近での活動はしないこと。
  6. 使用にあたっては施設を破損しないよう十分注意し、万一破損した場合には、申請者の責任において原状に復帰すること。
  7. 使用中は通行者等の安全確保等に留意し、事故等がないよう十分注意すること。万一事故等が発生した場合には、申請者が一切の責任を負うこと。
  8. 使用終了後は清掃を行い、回収したゴミは持ち帰って処分すること。
  9. 火気を使用する場合は、福島市消防本部へ届出を行うこと。
  10. 使用内容に変更が生じる場合は事前に福島市交通政策課へ協議すること。
  11. その他の事項については福島市及び福島駅の担当職員の指示に従うこと。
  12. 自然災害他、やむを得ない事情により、使用許可を取り消しする場合は、その指示に従うこと。
  13. 上記の理由により使用者に損害が生じた場合、市は損害についての責任は負わないものとする。

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 交通政策課 交通施設係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3762

ファクス:024-533-0026

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