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更新日:2024年3月27日

利用案内

ご利用案内

お申込み案内

ご利用案内

使用時間

【午前】9時00分から12時00分まで

【午後】12時30分から16時30分まで

【夜間】17時00分から21時00分まで

【全日】9時00分から21時00分まで

施設点検日は、部屋の使用ができません

休館日は、部屋の使用と各種申請手続きもできません。

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受付時間

(通常受付日)8時30分から18時00分まで

(施設点検日)8時30分から17時00分まで

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施設点検日

施設点検のため、月に1日程度設定しています。

  • 部屋の使用ができません。
  • 各種申請はできます。

令和6年1月から6月の施設点検日については、令和6年市民会館貸館カレンダー1月から6月(PDF:164KB)をご覧ください。

令和6年7月から12月の施設点検日については、令和6年市民会館貸館カレンダー令和6年7月から令和7年1月(PDF:179KB)をご覧ください。

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休館日

12月29日から翌年1月3日まで

  • 部屋の使用ができません。
  • 各種申請ができません。

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施設の利用について

使用申請者は、福島市民に限ります。
使用日の6カ月前から申請を受け付けますが、電話での申し込みはできません。
部屋の空き状況は、電話でお知らせできます。
直接窓口で申請し、使用の許可を受けてください。
使用料は、申請と同時に納入してください。

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お申し込み案内

使用日の6か月前から福島市市民会館窓口にて受け付けます。

使用される内容(物品の販売、その他管理上不適切な行為等)によっては貸館をお断りさせていただく場合があります

利用時間は、準備・片付けを含んだ時間となります。

使用料について

原則、使用申請をする際に納入願います。

なお、下記に該当する場合、減免を申請することができます。

  1. 市又は市の機関が主催又は主体となつて共催する場合、全額
  2. 市内の国、独立行政法人又は他の地方公共団体が公用又は公益のために自ら使用する場合、基本使用料の100分の50に相当する額
  3. その他市長が特に必要と認めた場合、市長が定める額

また、障がいのある方の市有施設使用料等の免除制度があります。

詳しくは、障がいのある方の市有施設使用料免除についてをご参照ください。

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使用料一覧

施設の使用料については、以下のとおりです。

市民会館使用料一覧_R5.5.8~

なお、期間によっては、冷暖房料加算料が生じます。

また、附属設備を使用する場合は、別途使用料が加算になります。

福島市市民会館使用料一覧表(PDF:256KB)

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市民会館の施設案内

福島市市民会館ホームページ

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このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 生活課 市民会館

福島市霞町1番52号

電話番号:024-535-0111

ファクス:024-535-0115

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