ホーム > まちづくり・環境 > 都市計画 > 再開発 > 市街地再開発事業

ここから本文です。

更新日:2020年4月23日

市街地再開発事業

都市再開発法に基づいて施行される再開発事業で、市街地内の土地利用の細分化や老朽化した木造建築物の密集、十分な公共施設がないなどの都市機能の低下がみられる地域において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的としています。主な例として、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備などが挙げられます。
また市街地再開発事業には第一種と第二種の2種類があり、事業主体や対象要件が異なります。


事業実績


 

 

このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 市街地整備課 再開発係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3763

ファクス:024-533-0026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?