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更新日:2024年12月25日

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

子育て世帯および若者夫婦世帯における住宅ローン控除の拡充

令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦いずれかが40歳未満の世帯)が認定住宅等の新築等をして、令和6年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の借入限度額について、下記のとおり拡充することとされました。

住宅ローン控除図

新築住宅の床面積要件の緩和

認定住宅等の新築等に係る床面積要件の緩和措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、令和6年12月31日以前に建築確認を受けた家屋についても適用できることとしました。(改正前:令和5年12月31日)

 

住宅ローン控除の適用条件等については、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第二係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3792

ファクス:024-528-2480

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