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更新日:2019年12月18日

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

平成31年度の税制改正で、消費税率の引上げに際し消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の控除期間が3年延長されることになりました。

対象

令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。

控除額

1年目から10年目までは、従来の住宅ローン控除と同様の控除額となります。詳しくは、住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)をご覧ください。
11年目から13年目の3年間で、消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%」の範囲で減税を行います。(消費税が2%上昇したことに伴う影響を3年間で調整するもの)
ただし、住宅ローン残高が少ない場合は、これまでどおり住宅ローン年末残高に応じて減税します。
なお、建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は、改正前と同じ一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円です。

このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第二係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3792

ファクス:024-528-2480

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