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更新日:2024年12月25日
令和6年度の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、福島市で把握することができない場合がありました。そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は令和7年度に実施されることとなりました。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者(国外居住者を除く)がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額として1万円が控除されます。