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更新日:2019年12月18日

ふるさと納税の規定化

今般に過度な返礼品を行う自治体の増加を受け、総務大臣が地方財政審議会の意見を聞いたうえで、基準を満たす都道府県・市区町村(以下、地方団体と称します。)をふるさと納税の対象として指定することとなりました。(令和元年6月1日施行)

見直しの概要

ふるさと納税の対象となる寄附金は、以下の基準に適合した総務大臣が指定する地方団体です。
1寄附金の募集を適正に行うこと
2(1の地方団体で)返礼品を送付する場合は、以下のいずれも満たす地方団体
・返礼品の返礼割合を3割以下とすること
・返礼品を地場産品とすること

総務大臣が指定する地方団体

ふるさと納税の対象として総務大臣が指定する地方団体や指定の時期等については「ふるさと納税サイト(総務省)」(外部サイトへリンク)をご参照ください。

寄附金税額控除

ふるさと納税による地方団体への寄附は、寄附金税額控除として市民税・県民税の所得割額から控除することができます。詳しくは、寄附金税額控除についてをご覧ください。

総務大臣の指定を受けていない地方団体への寄附の場合、市民税・県民税における税額控除は「基礎控除」のみで、「特例控除」は適用になりません。ただし、令和元年5月までの寄附は、特例控除の適用になります。

寄附金税額控除における総務大臣の指定の有無による控除適用関係

総務大臣の指定の有無

寄附金税額控除の適用の有無

基本分

特例控除

申告特例控除

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このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第二係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3792

ファクス:024-528-2480

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