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更新日:2024年3月4日

軽自動車税(種別割)の税率

軽自動車税(種別割)の税率(税額)

4月1日現在(賦課期日)で軽自動車を所有(または使用)しているかたに下記のとおり課税されます。

原動機付自転車、二輪車及び小型特殊自動車の税率(年額)
車種区分

税率(税額)

原動機付自転車 50cc以下、600w以下
(白色のナンバープレート)
2,000円
50cc超90cc以下、600w超800w以下
(黄色のナンバープレート)
2,000円
90cc超125cc以下、800w超1,000w以下
(桃色のナンバープレート)
2,400円
ミニカー
(水色のナンバープレート)
3,700円

特定小型原動機付自転車(600w以下)

(白色のナンバープレート)

2,000円
軽二輪 125cc超250cc以下 3,600円
ボートトレーラーなど 3,600円
雪上車 3,600円
小型二輪 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクター等)
(緑色のナンバープレート)
2,400円
その他(フォークリフト等)
(緑色のナンバープレート)
5,900円
軽自動車(三輪以上)の税率(年額)
車種区分
平成27年3月31日以前
に初度検査を受けたもの
(旧税率)
平成27年4月1日以後
に初度検査を受けたもの
(新税率)

初度検査年月から

13年を経過したもの
(重課税率)

軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

 

重課税率の適用について

4月1日現在(賦課期日)で初度検査年月から13年を経過した車両は、重課税率が適用されます。

注:初度検査年月は「自動車検査証」の「初度検査年月」の欄に記載されています。

重課税率の適用開始年度の例

  • 令和5年度→平成22年3月31日以前に初度検査登録の車両
  • 令和6年度→平成23年3月31日以前に初度検査登録の車両

注:平成15年10月14日以前に初度検査を受けた車両は自動車検査証に「年」の表記しかないため、その年の12月に検査を受けたとみなします。

13年を経過した車両の確認方法の画像

グリーン化特例(軽課)の適用について

四輪車などの軽自動車のうち令和5年4月1日から令和6年3月31日までに初度検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する車両については、令和6年度のみ燃費性能等に応じて軽減税率が適用されます。

グリーン化特例の税率(税額)

種別

令和6年度のみ適用

(1)電気自動車・

天然ガス自動車

(2)ガソリン車・

ハイブリッド車

(3)ガソリン車・

ハイブリッド車

軽自動車

三輪

1,000円

四輪

乗用

自家用

2,700円

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

貨物

自家用

1,300円

営業用

1,000円

(1)電気・天然ガス車は、平成30年排出ガス基準適合または平成21年天然ガス車基準10%低減達成車が対象です。

(2)、(3)は平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成(☆☆☆☆)と下記の条件達成車両が対象となります。

(2)令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車

(3)令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車

注:燃費基準達成状況は、自動車検査証の「備考」欄の「燃費基準達成」を確認してください。

Q&A

共通

  • Q:廃車したのに納税通知書が送られてきたがなぜですか?
    A:廃車された軽自動車の廃車年月日をご確認ください。軽自動車税は4月1日現在の所有者に年額が課税されるため、4月2日以降に廃車された場合には、その年度の軽自動車税については納付していただくこととなります。

軽四輪等

  • Q:重課税率とは何ですか?
    A:普通自動車と同じく地球温暖化防止のため、初度検査年月から13年を超える車両に対し約1.2倍の税率を課すものです。
  • Q:どんな車が重課税率になるのですか?
    A:初度検査年月から13年を超えた車両が対象となります。自分が所有している車の初度検査年月を確認したい場合は車検証をご覧ください。
  • Q:税金が軽減される場合もあるのですか?
    A:令和5年4月1日から令和6年3月31日までに初度検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する車両については、令和6年度のみ燃費性能等に応じて軽減税率が適用されます。
  • Q:中古の軽四輪乗用車を令和6年3月31日に登録しました。車検証で初度検査年月日を確認すると、「平成24年3月」と記載してあります。税金はどうなりますか?
    A:令和6年度は旧税率が適用となり7,200円の課税になります。令和7年度から重課税率が適用となり12,900円の課税になります。
  • Q:新車で軽四輪乗用車を令和6年4月2日に登録しました。車検証で初度検査年月日を確認すると、「令和6年4月」と記載してあります。税金はどうなりますか?
    A:軽自動車税は4月1日に所有の方に税金がかかるため、令和6年度は課税されません。令和7年度から新税率が適用となり10,800円の課税になります。

このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 税制係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3713

ファクス:024-528-2480

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