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軽自動車税(種別割)の課税免除(商品車両)
対象となる軽自動車等
- 軽四輪車
- 軽三輪車
- 軽二輪車(125ccを超え250cc以下)
- 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
課税免除対象者
次の条件をすべて満たす者
- 古物営業法(昭和24年5月28日法律第108号)第3条第1項に規定する古物営業の許可を受けている者
- 賦課期日現在で市税に滞納がない者
課税免除となる要件
次の条件をすべて満たす者
- 商品車両として賦課期日現在、福島市内に展示され、運用の用に供されていないもの
- リース車、試乗車、社用車、レンタカー、代用車等の事業車として使用されていないこと
- 取得時の走行距離数と申請時の走行距離数の差が100km未満であること
- 軽自動車税申告書において所有者及び使用者が同一であること
- 軽自動車税申告書の所有形態欄に商品車両であることが記載されていること
- 課税年度の前年度の4月2日以降に取得した車両であること
課税免除申請に必要な書類
- 軽自動車税課税免除申請書(PDF:97KB)
- 古物商許可証(古物営業法第5条第2項に規定されている許可証をいう。)の写し
- 自動車検査証、軽自動車届出済証いずれかの写し
- 車体とナンバープレート番号がわかる展示状態の写真
- 走行距離が確認できるもの(商品として取得した際の走行メーターの写真又は台帳の写し及び申請時の走行メーターの写真)
申請期間
課税免除を受けようとする年度の4月10日(10日が休日の場合、翌日開庁日まで)
詳しくは、福島市役所市民税課税制係へお問い合わせください。

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