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更新日:2024年1月4日
住宅取得における初期負担の軽減を図り、住宅の建設を促進するための減額措置です。
対象となるのは次の要件を満たす住宅です。
分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住宅として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその部分が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
固定資産税の2分の1を減額(都市計画税は対象となりません)
「新築住宅に係る固定資産税減額申告書」を提出してください。
市役所資産税課
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