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更新日:2024年3月30日

サービス付き高齢者向け住宅に係る減額措置

対象となる住宅

サービス付き高齢者向け貸家住宅で、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく登録を受けた家屋です。

対象となる要件

  • (1)サービス付き高齢者向け住宅として登録されている貸家住宅であること。
  • (2)平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築されたもの。
  • (3)主体構造部が(準)耐火構造であること。または総務省令で定める建築物であること。
  • (4)サービス付き高齢者向け住宅の建設に要する費用について、国または地方公共団体の補助を受けていること。
  • (5)床面積が1戸当たり30平方メートル以上160平方メートル以下、かつ戸数が10戸以上の住宅であること。

減額される税額

1戸当たりの共用部分を含む延床面積(120平方メートルが上限)相当分の固定資産税(都市計画税を除く)を新築後5年度分に限り、3分の2減額されます。

申告方法

以下の書類を「サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書」に添えて提出してください。

  1. サービス付き高齢者向け住宅事業の登録通知の写し
  2. 国または地方公共団体から補助金を受けたことを証する書類の写し
  3. 各階の平面図の写し
  4. 住宅の構造が分かる書類(建築確認済書及び確認申請書など)の写し

提出先

市役所資産税課

このページに関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 家屋係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3716

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