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更新日:2024年3月30日

耐震義務付け家屋に対する減額措置

対象となる住宅

要安全確認計画記載建築物または要緊急安全確認大規模建築物で耐震改修を行った家屋です。

対象となる工事の要件

  • (1)耐震診断義務付け家屋で、耐震診断の報告があったものであること
  • (2)平成26年4月1日から令和8年3月31日までに耐震改修を行った家屋であること
  • (3)国の行う耐震対策緊急促進事業のうち、耐震改修を行う事業に係る補助(政府の補助)を受けていること
  • (4)次のいずれかの者により現行の耐震基準に適合するものとして証明を受けていること
    ア.福島市長(担当:都市政策部開発建築指導課)
    イ.建築士
    ウ.指定確認検査機関

減額される税額

当該耐震改修家屋に係る固定資産税の2分の1に相当する税額を、改修工事完了した年の翌年度から2年間減額します。
※減額する税額は、補助対象事業費(耐震改修工事費)の2.5%が限度額となります。
※土地に対する減額はありません。

申告方法

改修後3か月以内に以下の書類を添えて提出してください。

  • (1)耐震義務付け家屋に係る固定資産税減額申告書
  • (2)基準に適合する耐震改修が行われたことを証する書類
    (地方税法施行規則附則第7条第12項の規定に基づく証明書)
  • (3)政府の補助を受けていることの確認ができる書類(補助金確定通知書の写し)
  • (4)要安全確認計画記載建築物または要緊急安全確認大規模建築物の規定に基づく耐震診断結果の報告の書類
    (耐震診断の結果の報告書の写し)

提出先

市役所資産税課

このページに関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 家屋係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3716

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