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更新日:2024年3月30日
災害に強い国づくりを推進するため、現在の耐震基準を満たさない住宅を自発的に耐震改修した場合に固定資産税が減額される措置です。
昭和57年1月1日以前から存在する住宅
期間:令和8年3月31日までに行われた(完了した)工事
工事:一定の耐震改修を施したもので
1戸あたり120平方メートル相当分まで
改修工事が完了した年の翌年度に限り、対象住宅の固定資産税の2分の1を減額
(都市計画税は対象となりません)
※増改築に係る長期優良住宅の認定を受けている場合、「認定通知書」の添付により、固定資産税の3分の2が減額
改修後3か月以内に「耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書」に、以下の書類を添えて提出してください。
市役所資産税課
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