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更新日:2025年4月1日
卸売業者が、出荷者からの委託品の販売についてその出荷者から収受することのできる委託手数料率については、福島市公設地方卸売市場条例により卸売業者が率を自ら定めて開設者に届け出る制度になっております。
以下に各卸売業者から届出のあった委託手数料率をお知らせいたします。
卸売業者 | 取扱品目 | 委託手数料の率 | |
---|---|---|---|
青果部 | 福島中央青果卸売株式会社 | 野菜及びその加工品 | 100分の8.5 |
果実及びその加工品 | 100分の7.0 | ||
加工食料品(上記の加工品を除く) | 100分の5.0 | ||
鳥卵 | 100分の1.5 | ||
水産物部 | 株式会社福島丸公 | 生鮮水産物及びその加工品 | 100分の5.5 |
花き部 | 株式会社福島花き | 花き | 100分の10.0 |
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