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お知らせ

福島市指定障害福祉サービス事業者等指定申請の手引き

 障害福祉サービス事業等に係る指定申請及び変更等の手続きについて、事業者向けの手引きを作成しました。日頃の業務にご活用ください。

福島市指定障害福祉サービス事業者等の指定申請等に係る事前協議事務取扱要綱による事前協議・事業計画書の提出について

 利用者が安心してサービスを利用できるよう、事業者を適切に指定することが必要です。
 このことから、以下のとおり、指定等を受けようとする者と市との事前協議における事業計画書の提出により、円滑な指定等を行っています。

1 指定障害福祉サービス事業者・一般相談支援(地域移行支援・地域定着支援)事業者の指定申請等について

新規指定申請

 新規指定申請は、上記の事業計画書の審査を経た後、原則として指定を受けたい月の前々月の10日までに福祉監査課に提出してください。
 書類の内容に不備や不足がある場合は、書類の修正や追加書類の提出を求めることになりますので、指定申請書記載の事業開始予定年月日どおりに指定できない場合があります。
 また、必要書類については、以下に掲載の指定等申請に係る必要(添付)書類一覧表を確認の上、様式等をダウンロードして作成、提出してください。

指定変更申請

 特定障害福祉サービス事業所(生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型)において定員を増やす場合や、指定障害者支援施設において施設障害福祉サービスの種類を変更する場合又は当該指定に係る入所定員(生活介護に係るものに限る。)を増やす場合については、指定変更申請が必要となります。
 以下に掲載している指定等申請に係る必要(添付)書類一覧表【指定変更申請】を確認の上、様式等をダウンロードのうえ作成し、指定変更を受けたい月の前々月の10日までに福祉監査課に提出してください。

指定更新申請

 指定の有効期間は6年間となっておりますので、指定更新を受ける場合は、申請書類を指定有効期間の満了日の前月の10日までに福祉監査課に提出してください。
 また、必要書類については、以下に掲載の指定等申請に係る必要(添付)書類一覧表【指定更新】を確認の上、様式をダウンロードして作成し、提出してください。

変更届出書(事項)

 事業所の指定内容に変更が生じた場合には、下記の指定事項変更届出 添付書類一覧表をご確認のうえ、変更の日から10日以内に福祉監査課へ提出してください。提出が遅れた場合は、変更届出書に遅延理由書(任意様式)の添付が必要となります。

介護給付費等の加算等に係る届出

 介護給付費等に係る加算の届出(算定される単位数が増えるものに限る。)は、毎月15日以前の届出については翌月から、16日以降の届出については翌々月から算定を開始することになります。
 また、年度当初(4月)については、前年度の実績が算定根拠に係る算定については、この限りでなく、毎年度通知等による取扱いにより行ってください。
 当該事由の届出については、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(参考様式14)、介護給付費等体制等状況一覧表(参考様式14-1)、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式14-2)に必要となる各種加算の届出及び根拠資料等を付して福祉監査課へ提出願います。

廃止・休止・再開届出書

 事業を廃止又は休止する場合は、予定日の1か月前までに提出してください。
 (注意)休止期間は最大で1年間となります。休止を延長する場合は、再度休止届を提出してください。

 休止していた事業所を再開する場合は、10日以内に提出してください。
 事業の再開に係る届出にあっては、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式14-2)等を添付してください。

各種様式等(障害福祉サービス事業者)

(注意)勤務形態一覧表について、該当サービスの様式を選び、変更月(4週)で作成してください。

2 特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者の指定申請等について

新規指定申請

 新規指定申請は、上記の事業計画書の審査を経た後、原則として指定を受けたい月の前々月の10日までに福祉監査課に提出してください。
 書類の内容に不備や不足がある場合は、書類の修正や追加書類の提出を求めることになりますので、指定申請書記載の事業開始予定年月日どおりに指定できない場合があります。
 また、必要書類については、以下に掲載の指定等申請に係る必要(添付)書類一覧表を確認の上、様式等をダウンロードして作成、提出してください。

指定更新申請

 指定の有効期間は6年間となっておりますので、指定更新を受ける場合は、申請書類を指定有効期間の満了日の前月の10日までに福祉監査課に提出してください。
 また、必要書類については、以下に掲載の指定等申請に係る必要(添付)書類一覧表【指定更新(計画相談・障害児相談)】を確認の上、様式をダウンロードして作成し、提出してください。

変更届出書(事項)

 事業所の指定内容に変更が生じた場合には、下記の指定事項変更届出 添付書類一覧表をご確認のうえ、変更の日から10日以内に福祉監査課へ提出してください。提出が遅れた場合は、変更届出書に遅延理由書(任意様式)の添付が必要となります。

介護給付費等の加算等に係る届出書

 介護給付費等に係る加算の届出(算定される単位数が増えるものに限る。)は、毎月15日以前の届出については翌月から、16日以降の届出については翌々月から算定を開始することになります。
 また、年度当初(4月)については、前年度の実績が算定根拠に係る算定については、この限りでなく、毎年度通知等による取扱いにより行ってください。
 当該事由の届出については、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費等体制等状況一覧表、障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表に必要となる各種加算の届出及び根拠資料等を付して福祉監査課へ提出願います。

廃止・休止・再開届出書

 事業を廃止又は休止する場合は、予定日の1か月前までに提出してください。
 (注意)休止期間は最大で1年間となります。休止を延長する場合は、再度休止届を提出してください。

 休止していた事業所を再開する場合は、10日以内に提出してください。
 事業の再開に係る届出にあっては、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表等を添付してください。

各種様式等(相談支援事業者)

(注意)勤務形態一覧表について、変更月(4週)で作成してください。

3 指定障害児通所支援事業者の指定申請等について

新規指定申請

 新規指定申請は、上記の事業計画書の審査を経た後、原則として指定を受けたい月の前々月の10日までに福祉監査課に提出してください。
 書類の内容に不備や不足がある場合は、書類の修正や追加書類の提出を求めることになりますので、指定申請書記載の事業開始予定年月日どおりに指定できない場合があります。
 また、必要書類については、以下に掲載の指定等申請に係る必要(添付)書類一覧表を確認の上、様式等をダウンロードして作成、提出してください。

指定変更申請

 指定障害児通所支援事業所(福祉型児童発達支援センター、児童発達支援センター、放課後等デイサービス)において定員を増やす場合については、指定変更申請が必要となります。
 以下に掲載している指定等申請に係る必要(添付)書類一覧表【指定変更申請】を確認の上、様式等をダウンロードのうえ作成し、指定変更を受けたい月の前々月の10日までに福祉監査課に提出してください。

指定更新申請

 指定の有効期間は6年間となっておりますので、指定更新を受ける場合は、申請書類を指定有効期間の満了日の前月の10日までに福祉監査課に提出してください。
 また、必要書類については、以下に掲載の指定等申請に係る必要(添付)書類一覧表【指定更新(障害児通所系)】を確認の上、様式をダウンロードして作成し、提出してください。

変更届出書(事項)

 事業所の指定内容に変更が生じた場合には、下記の指定事項変更届出 添付書類一覧表をご確認のうえ、変更の日から10日以内に福祉監査課へ提出してください。提出が遅れた場合は、変更届出書に遅延理由書(任意様式)の添付が必要となります。

介護給付費等の加算等に係る届出

 介護給付費等に係る加算の届出(算定される単位数が増えるものに限る。)は、毎月15日以前の届出については翌月から、16日以降の届出については翌々月から算定を開始することになります。
また、年度当初(4月)については、前年度の実績が算定根拠に係る算定については、この限りでなく、毎年度通知等による取扱いにより行ってください。
 当該事由の届出については、障害児通所・入所給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式18)、障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙2)に必要となる各種加算の届出及び根拠資料等を付して福祉監査課へ提出願います。

廃止・休止・再開届出書

 事業を廃止又は休止する場合は、予定日の1か月前までに提出してください。
 (注意)休止期間は最大で1年間となります。休止を延長する場合は、再度休止届を提出してください。

 休止していた事業所を再開する場合は、10日以内に提出してください。
 事業の再開に係る届出にあっては、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙2)等を添付してください。

各種様式等(障害児通所支援事業者)

(注意)勤務形態一覧表について、該当サービスの様式を選び、変更月(4週)で作成してください。

4 基準該当障害福祉サービス事業者の申請等について

登録更新申請

 有効期間は6年間となっておりますので、登録更新を受ける場合は、申請書類を有効期間の満了日の前月の10日までに福祉監査課に提出してください。
 また、必要書類については、以下に掲載の基準該当更新申請等必要(添付)書類一覧表を確認の上、様式をダウンロードして作成し、提出してください。

変更届出書(事項)

 事業所の指定内容に変更が生じた場合には、変更届出書に変更内容がわかる書類を添付し、変更の日から10日以内に福祉監査課へ提出してください。提出が遅れた場合は、変更届出書に遅延理由書(任意様式)を添付のうえ提出してください。

事業廃止・休止・再開届出書

 事業を廃止又は休止する場合は、予定日の1か月前までに提出してください。
 (注意)休止期間は最大で1年間となります。休止を延長する場合は、再度休止届を提出してください。

 休止していた事業所を再開する場合は、10日以内に提出してください。
 事業の再開に係る届出にあっては、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表等を添付してください。

各種様式等(基準該当)

(注意)その他に必要な様式等がある場合は、各サービスの【各種様式等】からダウンロードのうえ、書類を作成してください。

指定基準

 指定障害福祉サービス事業者等の指定基準は条例で定められています。福島市の独自指定基準として、運営規程に個人情報の取扱いに関する事項を定める必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉監査課
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-597-6468
ファックス:024-535-7970
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