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更新日:2025年1月14日
オンラインによる公文書開示請求は、下記の「オンライン申請はこちら」から請求してください。
令和6年12月1日から請求書ファイルのデータ添付が不要になりましたので、必要事項を入力・送信すれば請求することができるようになりました。
※オンライン申請については公文書開示請求書の受付のみになります。開示可否等の通知や写しの交付は、窓口または郵送での取り扱いとなります。
<お知らせ>
令和7年2月1日から工事等設計書(金額・数量の入った金入設計書)については、公文書開示請求より簡略化された情報提供依頼により、福島市ホームページにて公開することができることとなります。
詳細は下記のリンクよりご確認ください。
福島市では行政運営の透明性の向上や行政活動についての説明責任を全うすることにより、市民のみなさまの市政に対する信頼性を確保するため、公文書開示請求を受付けています。
どなたでも公文書の開示を請求することができます。
福島市の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真等で実施機関が保有しているものが対象となります。
公文書は原則公開ですが、個人に関する情報など次の情報が記録されている場合は、その箇所は開示されません。
1 法令等の規定により、開示できないとされている情報
2 個人に関する情報で、特定の個人が識別されるもの(開示請求者本人の個人情報であっても開示はできません。請求者本人の個人情報が記載された公文書を開示請求する場合は保有個人情報開示請求の制度をご利用ください。)
3 法人その他の団体に関する情報や事業を営む個人の事業に関する情報で、開示することにより競争上の地位などの正当な利益を害するおそれがあるもの
4 人の生命、身体、財産などの保護または犯罪の予防、捜査などに支障が生ずるおそれのある情報
5 国などとのやり取りの中で市が作成しまたは取得した情報で、開示することにより、国などとの協力、信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの
6 審議中や調査研究、検討段階の情報で、開示することにより、市などの事務や事業に関する意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
7 市などがおこなう検査や取締り、交渉、試験、人事などに関する情報で、開示することにより、事務事業の公正で円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
公文書開示請求は、以下の方法で行うことができます。
なお、開示請求書は対象公文書1件につき1枚ですが、同一の担当部署に係る同種の公文書が複数ある場合は、1枚の請求書により請求することができます。
※個人情報の開示請求(保有個人情報開示請求)については、直接市民情報室の窓口に提出をお願いしております(ファクスやオンライン申請による請求はできません)。詳しくは「福島市個人情報保護制度 個人情報の開示」のページをご覧ください。
市民情報室(市役所庁舎1階)に備え付けの公文書開示請求書に必要事項を記入し、窓口に提出してください。
請求に当たっては、窓口の職員が皆さんの相談に応じます。
公文書開示請求書の様式は以下よりダウンロードできます。
オンラインによる公文書開示請求は、下記の「オンライン申請ページへ」から請求してください。
令和6年12月1日から請求書ファイルのデータ添付が不要になりましたので、必要事項を入力・送信すれば請求することができるようになりました。
※オンライン申請については公文書開示請求書の受付のみになります。開示可否等の通知や写しの交付は、窓口または郵送での取り扱いとなります。
公文書を開示するかどうかの決定は、請求書の受付日(土日や祝日、年末年始等の閉庁日、受付時間外(17時以降)に到達した請求書については、翌開庁日が受付日となります)から原則として15日以内におこないます(決定期限が休日や祝日、年末年始等の場合は、翌開庁日が決定期限となります)。
また、やむを得ない理由により期間を延長する場合があります。
決定の内容と開示する場合の日時及び場所は、決定通知書によりお知らせします。
公文書の開示は、お知らせした日時、場所で、公文書の閲覧または写しの交付によりおこないます。決定通知書を持っておこしください(写しの交付を希望される場合は実費を負担していただきます)。
※郵送による写しの交付を希望される場合は、郵送にかかる切手を担当部署あてに送付いただき、納付確認ができた後、担当部署より写しを郵送させていただきます。
開示できない場合には、理由をお知らせします。決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき審査請求ができます。そのときは、市民情報室に審査請求書を提出していただくようになります。
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