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更新日:2024年3月29日

福島市情報公開制度 公文書の開示

オンライン申請による請求

はじめに公文書開示請求書をダウンロードし、必要事項を入力し作成してからオンライン申請にお進みください(請求書ファイルを添付する必要があります)。

開示請求書ダウンロードページへ

※オンライン申請については公文書開示請求書の受付のみになります。開示可否等の通知や写しの交付は、窓口または郵送での取り扱いとなります。

online_button400(外部サイトへリンク)

開示請求について

福島市では行政運営の透明性の向上や行政活動についての説明責任を全うすることにより、市民のみなさまの市政に対する信頼性を確保するため、公文書開示請求を受付けています。

公文書開示のしくみイメージ図

請求できるかた

どなたでも公文書の開示を請求することができます。

対象となる公文書

福島市の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真等で実施機関が保有しているものが対象となります。

開示できない公文書

公文書は原則公開ですが、個人に関する情報など次の情報が記録されている場合は、その箇所は開示されません。

1 法令等の規定により、開示できないとされている情報
2 個人に関する情報で、特定の個人が識別されるもの(開示請求者本人の個人情報であっても開示はできません。請求者本人の個人情報が記載された公文書を開示請求する場合は保有個人情報開示請求の制度をご利用ください。)
3 法人その他の団体に関する情報や事業を営む個人の事業に関する情報で、開示することにより競争上の地位などの正当な利益を害するおそれがあるもの
4 人の生命、身体、財産などの保護または犯罪の予防、捜査などに支障が生ずるおそれのある情報
5 国などとのやり取りの中で市が作成しまたは取得した情報で、開示することにより、国などとの協力、信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの
6 審議中や調査研究、検討段階の情報で、開示することにより、市などの事務や事業に関する意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
7 市などがおこなう検査や取締り、交渉、試験、人事などに関する情報で、開示することにより、事務事業の公正で円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

 

請求の方法

公文書開示請求は、以下の方法で行うことができます。
なお、開示請求書は対象公文書1件につき1枚ですが、同一の担当部署に係る同種の公文書が複数ある場合は、1枚の請求書により請求することができます。

※個人情報の開示請求(保有個人情報開示請求)については、直接市民情報室の窓口に提出をお願いしております(ファクスやオンライン申請による請求はできません)。詳しくは「福島市個人情報保護制度 個人情報の開示」のページをご覧ください。

市民情報室窓口での請求

市民情報室(市役所庁舎1階)に備え付けの公文書開示請求書に必要事項を記入し、窓口に提出してください。
請求に当たっては、窓口の職員が皆さんの相談に応じます。

≫市役所庁舎案内へ

郵送またはファクスによる請求

公文書開示請求書の様式は以下よりダウンロードできます。

開示請求書ダウンロードページへ

  • 郵送(送付先)
    〒960-8601
    福島市五老内町3番1号
    福島市総務部総務課文書係
  • ファクス(送信先)
    024-535-1260
    福島市総務部総務課文書係

オンライン申請による請求

はじめに公文書開示請求書をダウンロードし、必要事項を入力し作成してからオンライン申請にお進みください(請求書ファイルを添付する必要があります)。
※オンライン申請については公文書開示請求書の受付のみになります。開示可否等の通知や写しの交付は、窓口または郵送での取り扱いとなります。

オンライン申請ページへ(外部サイトへリンク)

開示・不開示の決定

公文書を開示するかどうかの決定は、請求書の受付日(土日や祝日、年末年始等の閉庁日、受付時間外(17時以降)に到達した請求書については、翌開庁日が受付日となります)から原則として15日以内におこないます(決定期限が休日や祝日、年末年始等の場合は、翌開庁日が決定期限となります)。
また、やむを得ない理由により期間を延長する場合があります。

決定の内容と開示する場合の日時及び場所は、決定通知書によりお知らせします。

開示の方法

公文書の開示は、お知らせした日時、場所で、公文書の閲覧または写しの交付によりおこないます。決定通知書を持っておこしください(写しの交付を希望される場合は実費を負担していただきます)。
※郵送による写しの交付を希望される場合は、郵送にかかる切手を担当部署あてに送付いただき、納付確認ができた後、担当部署より写しを郵送させていただきます。

開示決定の流れ図

決定に不服があるとき

開示できない場合には、理由をお知らせします。決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき審査請求ができます。そのときは、市民情報室に審査請求書を提出していただくようになります。

simon

このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務課 文書係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-535-1274

ファクス:024-535-1260

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