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ホーム > 市政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護制度の改正について
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更新日:2023年1月16日
これまでの個人情報保護制度においては、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び各地方公共団体が別々の法律、条例によって個人情報保護の運用をしてきましたが、今後のデータ利活用の支障となり得るこれら制度間の不均衡・不整合を是正するとともに、個人情報保護委員会が一元的に監視監督する体制の確立を図るため、令和3年5月19日に、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)」の改正が行われました。
このことに伴い、個人情報保護に係る3つの法律が個人情報保護法に統合されるとともに、令和5年4月1日からは、地方公共団体の個人情報保護制度についても個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなります。
詳しくは、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
≫令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)(外部サイトへリンク)
個人情報ファイル簿
本人の数が1,000人以上の個人情報を取り扱う個人情報ファイルについて、地方公共団体は、その利用目的や記録項目を記した帳簿を作成し公表することが義務付けられました。
保有個人情報の開示等請求
現行の条例では、代理人による請求は未成年者又は成年被後見人の法定代理人に限定していますが、任意代理人(開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人)による請求も可能になります(この場合、代理人であることを確認するために、本人確認書類のほか委任者の実印が押印された委任状及び委任者の印鑑登録証明書(開示請求の前30日以内に作成されたもの)等が必要になります)。
また、開示請求書を送付して開示請求をする場合には、本人確認書類を複写機により複写したもののほか、住民票の写し(開示請求の前30日以内に作成されたもの)が必要になります。
行政機関等匿名加工情報の提案募集制度
「行政機関等匿名加工情報」は、行政機関等が保有する個人情報を特定の個人を識別することができないように加工し、かつ、当該個人情報を復元できないようにした情報のことです。
地方公共団体は、行政機関等匿名加工情報について活用の提案を募集し、事業者等から提案があった内容を審査の上、提供を決定した事業者等と契約を締結した後に匿名加工を行い、加工後の情報を事業者等に提供します。
なお、本制度は都道府県及び指定都市は義務となりますが、その他の地方公共団体等については当分の間任意となります。
個人情報保護委員会による監視・監督
個人情報保護委員会は、個人情報保護法に基づき設置された国の機関であり、民間事業者及び行政機関等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導・助言、報告徴収・実地検査又は勧告を行う権限を有します。
詳しくは、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
個人情報保護法の施行に必要な事項を規定する「福島市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「法施行条例」)を制定しました。(令和4年12月26日公布、令和5年4月1日施行)
≫福島市個人情報の保護に関する法律施行条例(PDF:206KB)
なお、法施行条例の施行に伴い、現行の福島市個人情報保護条例は令和4年度末で廃止となります。
法施行条例の適用対象(実施機関)
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長並びに財産区
※議会は法の適用対象外
保有個人情報の開示請求に係る手数料等
保有個人情報の開示請求に係る手数料は、現行と同様に無料とし、コピー代など写しの交付に係る費用は実費負担とします。
開示決定等の期限及び期限の特例
開示決定等の期限は、現行と同様に開示請求があった日の翌日から起算して14日以内とします。
なお、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示決定等の期限を30日以内に限り延長することができます。
また、開示決定等の期限の特例として、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の執行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、特例的に相当の期限延長をすることができます。
審査会への諮問
個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、福島市行政不服審査会へ諮問することができます。
施行状況の公表
年1回、保有個人情報の開示請求等の状況を公表します。
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