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更新日:2021年1月4日

福島市個人情報保護制度 個人情報の開示

請求できるかた

どなたでも、福島市が保有する自己に関する個人情報の開示を請求することができます。
また、未成年や成年被後見人の法定代理人は本人に代わって請求ができます。

※任意代理人(本人から任意で委任を受けたかた)による個人情報の開示請求はできません。

開示できない情報

自己に関する情報は原則として開示しますが、次の情報が記録されている場合は、その箇所は開示されません。

1 法令等の規定により、開示できないとされている情報
2 開示請求者以外の個人に関する情報
3 法人その他の団体に関する情報や開示請求者以外の事業を営む個人の事業に関する情報で、開示することにより競争上の地位などの正当な利益を害するおそれがあるもの
4 指導、選考、診断その他の個人に対する評価または判断を伴う事務事業に関する情報で、開示することにより、事務事業の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
5 人の生命、身体、財産などの保護または犯罪の予防、捜査などに支障が生ずるおそれのある情報
6 国などとのやり取りの中で市が作成しまたは取得した情報で、開示することにより、国などとの協力、信頼関係を損なうおそれのあるもの
7 審議中や調査研究、検討段階の情報で、開示することにより、市などの事務や事業に関する意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
8 市などがおこなう検査や取締り、交渉、試験、人事などに関する情報で、開示することにより、事務事業の公正で円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

請求の方法

市民情報室(市役所庁舎1階)に備え付けの自己情報開示請求書に必要事項を記入し、窓口に提出してください(ファクス、オンライン申請、電子メール、口頭及び電話による請求はできません)。

≫市役所庁舎案内へ

 


なお、請求書提出の際、その個人情報の本人であることを証明する書類を提示または提出していただきます。
また、法定代理人による請求の場合には、法定代理人本人であることを証明する書類及び法定代理人であることを証明する書類を提示または提出していただきます。

 

  • 「本人であること」「法定代理人本人であること」を証明する書類(本人確認書類)
    運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど
  • 法定代理人であることを証明する書類
    戸籍謄本、戸籍抄本、家庭裁判所の証明書、成年後見人の登記事項証明書など

※遠方にお住まいなどで市民情報室に直接お越しになれない場合は、郵送による請求も受け付けています。その場合も本人確認書類や法定代理人であることの確認書類が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
※自己情報開示請求書は、市民情報室に備え付けてあるほか、以下からダウンロードすることもできます。

開示請求書ダウンロードページへ

開示・不開示の決定

個人情報を開示するかどうかの決定は、請求書を受け付けた日から原則として15日以内におこないます(決定期限が休日や祝日、年末年始等の場合は、翌開庁日が決定期限となります)。なお、やむを得ない理由により決定期間を延長する場合があります。

決定の内容と開示する場合の日時及び場所は、決定通知書によりお知らせします。

開示の方法

開示(閲覧、視聴または写しの交付)は、決定通知書でお知らせする日時および場所でおこないます。決定通知書を持ってお越しください。
閲覧および視聴は無料ですが、写しの交付を希望される場合は実費を負担していただきます。
なお、開示の際には、本人または法定代理人であることを証明する書類を再度提示または提出していただきます。

訂正請求

開示請求により開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがある場合、請求者はその訂正を請求をすることができます。
訂正請求の方法は開示請求と同様となります。また、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料の提示または提出が必要となります。

訂正するかどうかの決定は、請求書を受けた日から原則として30日以内におこない、決定通知書によりお知らせします(決定期限が休日や祝日、年末年始等の場合は、翌開庁日が決定期限となります)。なお、やむを得ない理由により決定期間を延長する場合があります。

利用停止請求

開示請求により開示を受けた自己に関する個人情報が条例に反して不適正に取り扱われている場合は、その利用・提供の停止、消去を請求することができます。
利用停止請求の方法は開示請求と同様となります。また、自己に関する個人情報が条例に反して収集されたことを説明する書類の提示または提出が必要となります。

利用停止するかどうかの決定は、請求書を受けた日から原則として30日以内におこない、決定通知書によりお知らせします(決定期限が休日や祝日、年末年始等の場合は、翌開庁日が決定期限となります)。なお、やむを得ない理由により決定期間を延長する場合があります。

決定に不服があるとき

不開示、不訂正などの決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき審査請求ができます。そのときは、市民情報室に審査請求書を提出していただくようになります。

 

このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務課 文書係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-535-1274

ファクス:024-535-1260

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