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ホーム > 市政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 福島市情報公開制度 工事等設計書の情報提供
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更新日:2025年2月1日
令和7年2月1日から工事設計書等(金額・数量の入った金入設計書)については、公文書開示請求の手続きによらずに、簡易な情報提供依頼によりホームページで公開できることになりました。
詳細は「工事設計書等の情報提供依頼について」以下をご覧ください。
オンラインによる工事設計書等の情報提供依頼は、下記の「オンライン申請はこちら」から依頼してください。
福島市では工事設計書等の情報提供の迅速化・効率化を目的として、公文書開示請求よりも手続きを簡略化した工事設計書等の情報提供依頼を受付けています。
情報提供依頼のあった工事設計書等は福島市ホームページにて公開します。ご利用の際は下記の点にご注意ください。
1 二次利用の禁止
知り得た情報は、福島市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず第三者への提供行為を行うことはできないものとします。
2 公開期間
原則として依頼のあった日の翌日から7日以内、遅くとも14日以内に公開し、公開の翌年度末まで公開します。
3 開示はホームページにてPDF形式で公開いたしますので、必要に応じてダウンロード、印刷などをしてください。
※紙での提供には対応しておりませんのでご容赦ください。
どなたでも工事設計書等の情報提供を依頼することができます。
1 市が保有する下記種別の工事設計書等
市が発注した工事・業務委託(設計・測量・地質水質調査・解体業務等)の設計書で、金額、数量等が記載されたもの。
上記に該当しない種別の設計書及び一部に下記の非開示部分が含まれている設計書は従来の「公文書開示請求」の対象となります。
2 契約済みの工事設計書等
入札にて落札された案件でも、契約が完了している案件のみが対象となります。仮契約の段階では対象となりません。
工事設計書等の多くは情報提供の対象ですが、例外的に個人に関する情報など次の情報が記録されている場合は提供できません。
(公文書開示請求をすることで、非開示部分を除いて部分開示となる可能性があります。)
1 法令等の規定により、開示できないとされている情報
2 個人に関する情報で、特定の個人が識別されるもの(開示請求者本人の個人情報であっても開示はできません。請求者本人の個人情報が記載された公文書を開示請求する場合は保有個人情報開示請求の制度をご利用ください。)
3 法人その他の団体に関する情報や事業を営む個人の事業に関する情報で、開示することにより競争上の地位などの正当な利益を害するおそれがあるもの
4 人の生命、身体、財産などの保護または犯罪の予防、捜査などに支障が生ずるおそれのある情報
5 国などとのやり取りの中で市が作成しまたは取得した情報で、開示することにより、国などとの協力、信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの
6 審議中や調査研究、検討段階の情報で、開示することにより、市などの事務や事業に関する意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
7 市などがおこなう検査や取締り、交渉、試験、人事などに関する情報で、開示することにより、事務事業の公正で円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
工事設計書等の情報提供依頼は、以下の方法で行うことができます。
なお、情報提供依頼は同一の担当部署につき、依頼書1枚で工事設計書等を5件まで提供依頼することができます。
オンラインによる工事設計書等は、下記の「オンライン申請ページへ」から提供を依頼してください。
リンク先のシステムに必要事項を入力して送信をお願いいたします。
市民情報室(市役所庁舎1階)に備え付けの情報提供依頼書に必要事項を記入し、窓口に提出してください。
提出に当たっては、窓口の職員が皆さんの相談に応じます。
情報提供依頼の様式は以下よりダウンロードできます。
工事設計書等の公開は、依頼の受付日(土日や祝日、年末年始等の閉庁日、受付時間外(17時以降)に到達した依頼書については、翌開庁日が受付日となります)の翌日から原則として7日以内、遅くとも14日以内におこないます(公開期限が休日や祝日、年末年始等の場合は、翌開庁日が公開期限となります)。
公開については、決定通知書などの送付はありません。
工事設計書等の公開は、PDF形式のデータにより下記リンク先の福島市ホームページにておこないます。必要に応じてダウンロード・印刷などをしてください。
≫情報提供依頼のあった工事設計書等の公開ページはこちら ※利用開始日 令和7年2月1日
公開できない場合には、理由をお知らせします。
なお、①工事設計書等の内容が情報提供依頼の対象種別でない。②工事設計書の一部に開示できない情報が含まれている。場合には、
別制度である公文書開示請求をすることで、開示若しくは部分開示となる可能性があります。
契約に至っていない工事設計書等については、契約手続き完了までお待ちくださいますようお願いいたします。
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