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更新日:2022年6月1日

労働者からの公益通報を受け付けています

公益通報のうち、福島市が窓口となるものについて通報窓口を開設しました。直接、担当部局にご連絡いただくこともできます。

公益通報とは

公益通報とは、事業者の法令違反行為が生じていることを、不正の目的でなく、行政機関に通報することをいいます。通報者は、公益通報したことを理由として、事業者から、解雇、派遣契約の解除、降格、減給等不利益な取扱いを受けないように、法律で保護されています。

対象となる通報

勤務先や取引先で生じている(又は、まさに生じようとしている)個人の生命、身体、財産その他の利益保護に関わる法律に違反する犯罪行為や、刑事罰、行政罰につながる行為のうち、福島市が処分等の権限を有するものが対象になります。

詳しくは、こちら(消費者庁ウェブサイト(外部サイトへリンク))を参照してください。

本市が処分等の権限を有しない内容の場合は、本来通報すべき行政機関などをご案内します。

通報できる方

市内事業所で勤務されている労働者など

社員、派遣労働者、アルバイト、パート、退職者、取引先の労働者の方など

公益通報に必要な情報

通報に適切に対処するため必要となりますので、可能な範囲内で以下の内容をお伝えください。

1.通報者の氏名
2.通報者の連絡先
3.法令違反をしている勤務先(会社等の名称、住所等)
4.法令に違反している(または違反しようとしている)行為、どの法令への違反が疑われるか
5.法令違反行為を客観的に証明できる資料

通報窓口・受付時間

窓口:総務部総務課
 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)
郵送:〒960-8601 福島県福島市五老内町3番1号
電話:024-525-3701
mail:soumu@mail.city.fukushima.fukushima.jp



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このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務課 法務係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3701

ファクス:024-535-1260

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