引っ越しや名義変更の手続き

1.引っ越しで水道を使い始めたい・休止したいときはどうすればよいですか?

2.給水装置の所有者を変更するにはどうすればよいですか?

3.水道使用者の名義を変更するにはどうすればよいですか?

4.請求書を水道を使用している場所ではなく、他の場所へ送付することはできますか?

1.引っ越しで水道を使い始めたい・休止したいときはどうすればよいですか?

水道の使用を始めるときは、こちらをご覧ください。
水道の使用をやめるときは、こちらをご覧ください。

ご不明な点がございましたら水道料金お客さまセンターまでお問い合わせください。
電  話  024-526-0735
住  所  福島市小倉寺字赤坂12番地
受付時間  午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)

2.給水装置の所有者を変更するにはどうすればよいですか?

土地や建物の相続・売買等により、給水装置の所有者に変更があった場合は、速やかに給水装置所有者変更届を水道局給水課(市役所8階)まで提出してください。
詳しくはこちらをご覧ください。
※水道の使用者とは異なります。

3.水道使用者の名義を変更するにはどうすればよいですか?

水道料金お客さまセンターまでご連絡ください。

電  話  024-526-0735
住  所  福島市小倉寺字赤坂12番地
受付時間  午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)

4.請求書を水道を使用している場所ではなく、他の場所へ送付することはできますか?

送付できます。詳しくは水道料金お客さまセンターまでご連絡ください。

電  話  024-526-0735
住  所  福島市小倉寺字赤坂12番地
受付時間  午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)