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更新日:2023年3月17日
在宅で、一時的に人工ぼうこう及び人工肛門を造設しているかたに対し、ストマ用装具の給付券が交付されます。
給付項目にある品物について、月5,000円を給付額としています。
(例)接着式装具など
在宅で次の1、2のいずれにも該当するかた
申請は本庁障がい福祉課もしくは各支所・出張所で受付します。
また、申請を受けた窓口にて、給付券をその場で交付します。
申請の翌月分から給付券を交付します。入院、入所中は交付できません。
金券扱いのため、紛失などの理由により再交付はできません。
次のいずれかに該当する場合は返還していただきます。
給付券は、福島市が指定した事業所で取り扱いができます。
給付券の取り扱いを希望する事業所は、事前に申請をしてください。
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