検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
養護者とは、金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅の鍵の管理など、何らかの世話をしている者。
高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当するとしています。
養護者による高齢者虐待とは、養護者が養護する高齢者に対して行う(1)~(5)の行為とされてい ます
(1)身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2)介護の放棄 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等、養護を著しく怠ること。
(3)心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること。
その他当該高齢者から不当に 財産上の利益を得ること。
養護者による高齢者虐待対応は市と地区の担当地域包括支援センターを中心に行います。
担当の地域包括支援センター(下のリンクをご参照ください。)
長寿福祉課長寿支援係
電話:024-525-7657
養介護施設従事者等とは、介護施設や事業所で働く職員のことをいいます。
介護保険課介護給付係
電話:024-525-6587
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください