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更新日:2024年12月24日

高齢者の虐待防止について

平成18年4月1日に高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、高齢者虐待防止法)が施行されました。本市でも、令和6年度から3年間の事業計画である「福島市高齢者いきいきプラン2024(令和6年度~令和8年度)」にて、「高齢者を支える地域体制づくり」を基本方針の1つとして、この中に高齢者虐待防止施策の推進を位置付けています。

高齢者虐待防止の普及啓発

本市では、高齢者虐待の早期発見から早期対応、そして虐待防止につながる地域のネットワークの構築を目指しています。令和6年度は高齢者虐待防止の普及啓発動画「高齢者虐待ダメでござる!」を作成し、市民の皆様に広く普及啓発を図ったところです。

令和6年12月16日より福島駅西口と東口のデジタルサイネージでも放映中

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「虐待かな?」と思ったら、相談・通報を!

養護者(家族等)による虐待 養介護施設従事者等による虐待

【通報・相談窓口】

【通報・相談窓口】

  • 介護保険課介護給付係(電話:024-525-6587)

 

高齢者虐待とは・・・

対象となる方

  • 原則として65歳以上の方 

養護者(家族等)による虐待

食事や介護、金銭や鍵の管理など、何らかの世話をしている人からの虐待

養介護施設従事者等による虐待

高齢者施設や介護サービスに携わる人からの虐待

具体例

身体的虐待 
  • 平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、その他外傷を与える。
  • 医学的診断に基づかず痛みを伴う行為(リハビリ等)を強要する。
  • 移動させるときに無理に引きずる、無理やり食事を口に入れる。
  • 外から鍵をかけて閉じ込める。 
心理的虐待
  • 怒鳴る、罵る。
  • 子ども扱いするような呼称で呼ぶ。
  • 介助の都合を優先し、トイレに行けるのにおむつをあてたり、食事の全介助をしたりする。
介護等放棄(ネグレクト) 
  • 入浴しておらず異臭がする。
  • 髪や爪が伸び放題になっている。衣類や寝具が著しく汚れている。
  • 水分や食事を十分に与えられていないことで、健康状態が悪化している。
  • 室内にごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させている。
  • 医療が必要な状況にも関わらず受診や服薬をさせず放置する。
経済的虐待
  • 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。
  • 年金や預貯金、財産を無断で使用する、処分する。
性的虐待
  • 介助がしやすいという目的で、下半身を裸にしたり、下着のままで放置する。
  • 人前で排泄をさせたり、おむつ交換をしたりする。
  • わいせつな映像や写真を見せる。写真に撮る。撮影したものを他人に見せる。 

 福島市高齢者虐待対応マニュアルについて

高齢者虐待に対して適切にかつ迅速に対応するため、高齢者虐待対応マニュアル(養護者による高齢者虐待部分)を作成しています。必要に応じて、下記よりダウンロードいただきご活用ください。

福島市高齢者虐待対応マニュアル(PDF:3,334KB)

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課 長寿支援係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-7657

ファクス:024-526-3678

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